二問いただきました。お答え申し上げます。
まず、確定申告で定額減税が漏れており、その後修正された場合の対応についての御質問でございますが、政府としましては、確定申告で定額減税の記載が漏れていたからといって、直ちに不足額給付の対象外となるような運用を各自治体が行うとは想定してございません。
不足額給付の実施内容は、今後、各自治体から周知されることとなると承知しておりますが、仮に御指摘のような事態が生じるような場合は、そうした実施内容の詳細を踏まえ、個別に自治体に相談するなど、御対応いただきたいと考えておりますが、政府としましても、各自治体の実態に応じ、可能な限り柔軟に対応してまいりたいと考えてございます。
なお、給付金一般に通じることでございますが、予算措置として実施される関係上、一定の時期までに給付の可否は判断せざるを得ないということは御理解いただければと考えてございます。
それから、不足額給付の案内についてでございますが、昨年十二月の補正予算成立後に、自治体に対して円滑な執行に必要な情報の提供を速やかに行っており、実際に、御指摘の事業専従者等につきましても、申請期日や申請方法を公表し支給を開始している自治体も既にあるものと承知してございます。
その上で、多くの自治体においては、事業専従者も含めた不足額給付全体を一体として進める予定と承知しており、その際、具体的な申請期日や申請方法については、各自治体において令和六年分所得の把握状況などを踏まえた上で公表されるところ、御指摘の点についてもその中で明らかになるものと考えてございます。
政府としましては、デジタルを活用した支援ツールを提供するなど、引き続き、可能な限り速やかな給付に向け、自治体に対する情報提供等、努力してまいりたいと考えてございます。
333
田村智子(共産)
日本共産党の田村智子です。
法案の質疑に入る前に、定額減税について一言だけ確認をいたします。
今年の確定申告書には、今年限りで、定額減税という項目があります。既に定額減税分の控除を受けている会社員でも、医療費などの控除のために確定申告をすることがあります。その際に、定額減税の項目を記入しなかった場合、定額減税が反映されない納税額となってしまいます。インターネット上でも、不記載なら税金が増えるおそれがあるなどの情報が飛び交っています。
確認いたしますが、定額減税を記入し忘れた場合、五年間は定額減税分の還付請求ができると思いますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
334小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
この発言のページ
335
田村智子(共産)
内閣府にも二点確認します。
所得税額が定額減税より少ない場合、不足額給付金で穴埋めされます。しかし、不足額給付の請求は、五年も遡ることはできないんですね。確定申告の、今の御説明の更正の請求期間、これを考慮すれば、不足額給付の申請期間もできるだけ長く保障することが必要ではないでしょうか。
そして、もう一点。この不足額給付について、私は、昨年のこの委員会で、白色申告の事業者が申請漏れとなることのないよう周知徹底を求めましたが、実は、申請方法や申請期限など、多くの自治体でいまだに決まっていません。制度が早く決定され、周知徹底されるよう自治体に働きかけていた…
この発言のページ
- (上の発言)
336寺寺岡光博内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長
二問いただきました。お答え申し上げます。
まず、確定申告で定額減税が漏れており、その後修正された場合の対応についての御質問でございますが、政府としましては、確定申告で定額減税の記載が漏れていたからといって、直ちに不足額給付の対象外となるような運用を各自治体が行うとは想定してございません。
不足額給付の実施内容は、今後、各自治体から周知されることとなると承知しておりますが、仮に御指摘のような事態が生じるような場合は、そうした実施内容の詳細を踏まえ、個別に自治体に相談するなど、御対応いただきたいと考えておりますが、政府としましても、各自治体の実態に応じ、可能な限り柔軟に対応してまいりたいと考えてございます。
なお、給付金一般に通じることでございますが、予算措置として実施される関係上、一定の時期までに給付の可否は判断せざるを得ないということは御理解いただければと考えてございます。
それから、不足額給付の案内についてでございますが、昨年十二月の補正予算成立後に、自治体に対して円滑な執行に必要な情報の提供を速やかに行っており、実際に、御指摘の事業専従者等につきましても、申請期日や申請方法を公表し支給を開始している自治体も既にあるものと承知してございます。
その上で、多くの自治体においては、事業専従者も含めた不足額給付全体を一体として進める予定と承知しており、その際、具体的な申請期日や申請方法については、各自治体において令和六年分所得の把握状況などを踏まえた上で公表されるところ、御指摘の点についてもその中で明らかになるものと考えてございます。
政府としましては、デジタルを活用した支援ツールを提供するなど、引き続き、可能な限り速やかな給付に向け、自治体に対する情報提供等、努力してまいりたいと考えてございます。
337
田村智子(共産)
それでは、法案の審議を、質問に入ります。
今回の税制改正について、法案審議のまず前提として、税の原則を確認したいと思うんです。
財務省作成の「もっと知りたい税のこと」、これはインターネットでも読めます。ここには、税の原則として、公平、中立、簡素を挙げています。公平とは、経済力が同等の人に等しい負担を求める、経済力のある人により多い負担を求めると説明がされています。このいわゆる応能負担の原則は戦後の日本の税制の土台だというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
この発言のページ
338
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに税の三原則、今委員おっしゃった公平、中立、簡素、そういった意味での公平、これは、垂直的公平あるいは水平的公平というのがございますけれども、それぞれに応じてその公平を確保していく、大事な視点だというふうに考えております。
この発言のページ
339
田村智子(共産)
財務省の説明で、その公平ということが言われているわけです。
先週二十一日の予算委員会で、消費税の逆進性が余りに強く、所得税、住民税、消費税、その他の税負担全体で見ると累進性が失われているということを指摘しました。
資料を御覧いただきたいと思います。
勤労者世帯の年収別税負担率、年収二百一万円から三百万円のところで、全体の負担率が一〇・八%。六百一万から七百万円でも同じ一〇・八%。七百一万から八百万で一〇・九%。
改めてお聞きします。
勤労世帯で所得八百万円まで税負担の累進性が全く失われている。これは財務省の言う税の公平から見ても異常だと思います…
この発言のページ