それでは、法案の審議を、質問に入ります。
今回の税制改正について、法案審議のまず前提として、税の原則を確認したいと思うんです。
財務省作成の「もっと知りたい税のこと」、これはインターネットでも読めます。ここには、税の原則として、公平、中立、簡素を挙げています。公平とは、経済力が同等の人に等しい負担を求める、経済力のある人により多い負担を求めると説明がされています。このいわゆる応能負担の原則は戦後の日本の税制の土台だというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 337 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
それでは、法案の審議を、質問に入ります。
今回の税制改正について、法案審議のまず前提として、税の原則を確認したいと思うんです。
財務省作成の「もっと知りたい税のこと」、これはインターネットでも読めます。ここには、税の原則として、公平、中立、簡素を挙げています。公平とは、経済力が同等の人に等しい負担を求める、経済力のある人により多い負担を求めると説明がされています。このいわゆる応能負担の原則は戦後の日本の税制の土台だというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
内閣府にも二点確認します。 所得税額が定額減税より少ない場合、不足額給付金で穴埋めされます。しかし、不足額給付の請求は、五年も遡ることはできないんですね。確定申告の、今の御説明の更正の請求期間、これを考慮すれば、不足額給付の申請期間もできるだけ長く保障することが必要ではないでしょうか。 そして、もう一点。この不足額給付について、私は、昨年のこの委員会で、白色申告の事業者が申請漏れとなることのないよう周知徹底を求めましたが、実は、申請方法や申請期限など、多くの自治体でいまだに決まっていません。制度が早く決定され、周知徹底されるよう自治体に働きかけていた…
二問いただきました。お答え申し上げます。 まず、確定申告で定額減税が漏れており、その後修正された場合の対応についての御質問でございますが、政府としましては、確定申告で定額減税の記載が漏れていたからといって、直ちに不足額給付の対象外となるような運用を各自治体が行うとは想定してございません。 不足額給付の実施内容は、今後、各自治体から周知されることとなると承知しておりますが、仮に御指摘のような事態が生じるような場合は、そうした実施内容の詳細を踏まえ、個別に自治体に相談するなど、御対応いただきたいと考えておりますが、政府としましても、各自治体の実態に応じ、…
それでは、法案の審議を、質問に入ります。
今回の税制改正について、法案審議のまず前提として、税の原則を確認したいと思うんです。
財務省作成の「もっと知りたい税のこと」、これはインターネットでも読めます。ここには、税の原則として、公平、中立、簡素を挙げています。公平とは、経済力が同等の人に等しい負担を求める、経済力のある人により多い負担を求めると説明がされています。このいわゆる応能負担の原則は戦後の日本の税制の土台だというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
まさに税の三原則、今委員おっしゃった公平、中立、簡素、そういった意味での公平、これは、垂直的公平あるいは水平的公平というのがございますけれども、それぞれに応じてその公平を確保していく、大事な視点だというふうに考えております。
財務省の説明で、その公平ということが言われているわけです。 先週二十一日の予算委員会で、消費税の逆進性が余りに強く、所得税、住民税、消費税、その他の税負担全体で見ると累進性が失われているということを指摘しました。 資料を御覧いただきたいと思います。 勤労者世帯の年収別税負担率、年収二百一万円から三百万円のところで、全体の負担率が一〇・八%。六百一万から七百万円でも同じ一〇・八%。七百一万から八百万で一〇・九%。 改めてお聞きします。 勤労世帯で所得八百万円まで税負担の累進性が全く失われている。これは財務省の言う税の公平から見ても異常だと思います…
たしかあのときも答弁させていただいたと思いますけれども、ちょっとこの、その他のところがどういうふうにされているか、よく……(田村(智)委員「資料に書かれているとおりです」と呼ぶ)いや、何が入っているかは分かっておりますけれども、どういう形で算出されているか、よく分かっておりませんので、この表自体を見て、直ちに何か評価しろと言われてもできないところは御理解いただきたいと思います。