小宮敦史国税庁次長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 334 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。

なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。

前後のやりとり

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