お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 334 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
実際にやっていないから書いてくれというのが国民の声なんですよ。これは、政治がちゃんと書けば、財務省だって、考えを改めて、日本経済の発展とか国民生活の向上をやってくれる、だから設置法を改正すべきだ。これは非常に重要なテーマなのでこれからもやりたいと思います。
ありがとうございます。
次に、田村智子君。
日本共産党の田村智子です。
法案の質疑に入る前に、定額減税について一言だけ確認をいたします。
今年の確定申告書には、今年限りで、定額減税という項目があります。既に定額減税分の控除を受けている会社員でも、医療費などの控除のために確定申告をすることがあります。その際に、定額減税の項目を記入しなかった場合、定額減税が反映されない納税額となってしまいます。インターネット上でも、不記載なら税金が増えるおそれがあるなどの情報が飛び交っています。
確認いたしますが、定額減税を記入し忘れた場合、五年間は定額減税分の還付請求ができると思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。
なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
内閣府にも二点確認します。 所得税額が定額減税より少ない場合、不足額給付金で穴埋めされます。しかし、不足額給付の請求は、五年も遡ることはできないんですね。確定申告の、今の御説明の更正の請求期間、これを考慮すれば、不足額給付の申請期間もできるだけ長く保障することが必要ではないでしょうか。 そして、もう一点。この不足額給付について、私は、昨年のこの委員会で、白色申告の事業者が申請漏れとなることのないよう周知徹底を求めましたが、実は、申請方法や申請期限など、多くの自治体でいまだに決まっていません。制度が早く決定され、周知徹底されるよう自治体に働きかけていた…
二問いただきました。お答え申し上げます。 まず、確定申告で定額減税が漏れており、その後修正された場合の対応についての御質問でございますが、政府としましては、確定申告で定額減税の記載が漏れていたからといって、直ちに不足額給付の対象外となるような運用を各自治体が行うとは想定してございません。 不足額給付の実施内容は、今後、各自治体から周知されることとなると承知しておりますが、仮に御指摘のような事態が生じるような場合は、そうした実施内容の詳細を踏まえ、個別に自治体に相談するなど、御対応いただきたいと考えておりますが、政府としましても、各自治体の実態に応じ、…
それでは、法案の審議を、質問に入ります。
今回の税制改正について、法案審議のまず前提として、税の原則を確認したいと思うんです。
財務省作成の「もっと知りたい税のこと」、これはインターネットでも読めます。ここには、税の原則として、公平、中立、簡素を挙げています。公平とは、経済力が同等の人に等しい負担を求める、経済力のある人により多い負担を求めると説明がされています。このいわゆる応能負担の原則は戦後の日本の税制の土台だというふうに考えますが、大臣、いかがですか。