お答え申し上げます。
現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があるものと承知しております。
このため、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
お答え申し上げます。
現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があるものと承知しております。
このため、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
御答弁ありがとうございました。 アメリカの状況がそれほど詳しく分かっていないということでしたけれども、確かに、これからまた更に情報収集に努めなければならないと思います。 トランプ大統領の手法を見てみますと、高いボールを投げて、そして相手の反応を見て、取れるものは取っていこう、そんなふうな交渉術なのかなというふうに思うものですから、そういうことでいえば、多分、あえて何も情報を出さずに、今、相手の反応を見ているところなのかもしれません。ですから、情報収集は大事ですし、また、相手の懐を探るような、そのような外交的な手腕が必要になってくるのではないかというふ…
経済がデジタル化している中で、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行う企業が増加し、市場国で適切な課税が行えないという問題が生じております。 これに対して、欧州を中心に、各国独自のデジタルサービス税等が導入され、デジタル企業を多数有する米国との対立が深刻化しかねず、また、グローバルに活躍する企業にとっても、それぞれが独自にそうした税制を展開するということになるのは必ずしも望ましくないという状況になっておりました。 委員御指摘の第一の柱、多数国間条約は、こうした状況に対応し、国際課税システムに安定性と確実性をもたらすため、デジタルサービス税のような各…
御答弁ありがとうございました。 第一の柱、この合意も是非目指していただきたいんですけれども、しかし、大臣に御回答いただいたとおり、アメリカの存在感が非常に大きくて、やはりトランプ大統領がこれに対してどう考えるかというのが非常に大切だというふうに思います。 アメリカは、デジタルプラットフォーマー企業ということではGAFAなどを擁しておりますので、米国にとっても非常に国益に直結するような話になってくるかもしれません。トランプ大統領はアメリカ第一主義を掲げておりますので、そういうことで見ますと、かなり激しい反発、反応があるんじゃないかというふうに予想されま…
お答え申し上げます。
現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があるものと承知しております。
このため、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
ありがとうございました。 百三万円の壁が注目されておりましたけれども、親の収入が減るということで、崖になるという意味では、大学生世代の子供への控除、こちらの方が壁としては激しいのかなというふうに思っていまして、働き控えを解消するという意味で、今回の改正は人手不足の深刻さに応える提案だなというふうに思っております。 説明を受けたところによりますと、百五十万円を超えた後、段階的に控除を減らすことによって、それまで親の収入ががくっと減っていたのが、だんだんと少しずつ上がっていくような、そんな形になるというふうな話をお聞きしておりまして、そうであるならば、子…
お答え申し上げます。
所得税制の見直しに当たりましては、源泉徴収義務者の事務に与える影響に配慮する必要がございます。この点、今般の見直しにおきましては、給与に係る源泉徴収については、令和七年分については年末調整時のみの対応とし、毎回の給与支払い時への反映は令和八年分からとすることとしております。
それでも源泉徴収義務者の方々に御負担をおかけすることとなるため、改正法案の成立後、源泉徴収義務者を始めとする関係者の皆様の円滑な準備に資するよう、周知、広報を丁寧に行ってまいりたいと考えております。
ありがとうございました。 実際に作業をする方が余り負担にならないように、年末にまとめてできるようにしていただいたというふうなことでありますし、また周知も取り組んでいただけるということで、それも大変助かるなというふうに思います。 しかし、新しい制度というのはそれを覚えるだけで負担になるものですから、このことは先日の私の質問でも申し上げましたけれども、納税手続をより便利にするために、デジタル化、これを推進してほしいなというふうに思います。 改めて同じ話をさせていただきますけれども、e―Taxの話になりますけれども、e―Tax、個人の方が使う、個人事業者…