御答弁ありがとうございました。
アメリカの状況がそれほど詳しく分かっていないということでしたけれども、確かに、これからまた更に情報収集に努めなければならないと思います。
トランプ大統領の手法を見てみますと、高いボールを投げて、そして相手の反応を見て、取れるものは取っていこう、そんなふうな交渉術なのかなというふうに思うものですから、そういうことでいえば、多分、あえて何も情報を出さずに、今、相手の反応を見ているところなのかもしれません。ですから、情報収集は大事ですし、また、相手の懐を探るような、そのような外交的な手腕が必要になってくるのではないかというふうに思います。
そしてまた、大臣おっしゃっていたように、やはり、ほかの国との連携が大事だというふうに思います。今回、OECDの枠組みで百四十か国以上が既に参加しているわけですから、そのような枠組みを使って、是非、アメリカとの交渉において十分な成果を上げていただきたいなというふうに思っております。
さて、グローバルミニマム課税の話以外にも、この国際課税については問題があります。
先ほどの答弁にもありましたけれども、国際課税の第一の柱、第二の柱、こういうふうな言われ方をしておりました。このグローバルミニマム課税は第二の柱ですけれども、第一の柱についても質問をさせていただきたいんです。
第一の柱については、グローバル企業グループ、非常に大きな売上げを上げているようなグローバル企業グループ、これへの課税というふうにお聞きしております。日本でも大きい企業は対象になるかもしれませんけれども、ぱっとやはり思い浮かぶのは、デジタルプラットフォーマーの企業ですね。
例えば、しばらく前のニュースですけれども、二〇一九年、グーグルが、フランスで経済活動をしています、いろいろな販売をしている、しかし、グーグルというのは、欧州の、ヨーロッパにおける本社機能というのをフランスに置かずにアイルランドに置いているんですね。そのために、フランスでは法人税を払わずに、アイルランドの方で、低い税金で税金に対応しているということで、フランスの政府がこれを調べまして、そして、最終的に和解をしたというふうなことで、一千億以上の支払いをしたというふうに二〇一九年のニュースに書かれております。
ほかにも、グーグル以外にもアップルとか、アメリカのIT企業はそういうところに関係してきますけれども、低税率国、タックスヘイブンなどに利益をとどめている、実際に活動した国に税金を落としていない、こういうことが批判をされております。このような問題、これがピラーワン、第一の柱ということになるんですけれども、このような問題についてお伺いしたいんです。
では、質問いたします。
国際課税の第一の柱について、日本はどのように対応するんでしょうか。教えてください。
256
横山信一(公明)財務副大臣
お答えいたします。
法人税の引下げ競争につきましては、BEPSにおける第二の柱への取組によって一定の歯止めがかかるようになりました。また、例えば、イギリスでは法人税率の引上げが行われるなど、国際的な環境は変化しているというふうに考えているところであります。
我が国の法人税の在り方は、先ほど委員から紹介がありましたように、二〇一〇年代、投資や雇用、賃上げの促進等を図るために税率を引き下げたという経緯がございます。その後どうなったかというと、企業では、収益が拡大したにもかかわらず現預金等が積み上がり続けているということが課題であるというふうに認識をしてお…
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257村村上智信(維新)
御答弁ありがとうございました。
イタリアでは法人税が上がっているという話とか、確かにほかの国がどうしているかというのは非常に大事だと思います。結局、競争なものですから、ほかの国が上げているんだったら、日本も上げるということも考えていいのかもしれません。
もし、そうやって国際情勢が変わってきたなと思うんでしたら、是非、OECDで、枠組みで今一五%としている法人税の最低の基準、これを上げるような方向で、国際的な議論を経た上で、ほかの国も巻き込んで上げるというふうにしてほしいなというふうな話が、まず一つ話をさせていただきたいこと。
そして、もう一つ、今の…
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258
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
米国政府の大統領覚書、公表されたものにおいては、グローバルタックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立法措置なしに米国において効力を有さない、米国企業に不均衡な影響を与える等の外国の税制措置について調査し、取るべきオプションに関する助言を大統領に提出する旨記載されておりますが、現時点ではそれ以上の具体的な内容が明らかになっているわけではございません。
グローバルミニマム課税については、世界各国において税制面での公平な競争条件を確保し、グローバルに活躍する日本企業を後押しをするという観点から、政府としてもその制度の導入を行…
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- (上の発言)
259村村上智信(維新)
御答弁ありがとうございました。
アメリカの状況がそれほど詳しく分かっていないということでしたけれども、確かに、これからまた更に情報収集に努めなければならないと思います。
トランプ大統領の手法を見てみますと、高いボールを投げて、そして相手の反応を見て、取れるものは取っていこう、そんなふうな交渉術なのかなというふうに思うものですから、そういうことでいえば、多分、あえて何も情報を出さずに、今、相手の反応を見ているところなのかもしれません。ですから、情報収集は大事ですし、また、相手の懐を探るような、そのような外交的な手腕が必要になってくるのではないかというふうに思います。
そしてまた、大臣おっしゃっていたように、やはり、ほかの国との連携が大事だというふうに思います。今回、OECDの枠組みで百四十か国以上が既に参加しているわけですから、そのような枠組みを使って、是非、アメリカとの交渉において十分な成果を上げていただきたいなというふうに思っております。
さて、グローバルミニマム課税の話以外にも、この国際課税については問題があります。
先ほどの答弁にもありましたけれども、国際課税の第一の柱、第二の柱、こういうふうな言われ方をしておりました。このグローバルミニマム課税は第二の柱ですけれども、第一の柱についても質問をさせていただきたいんです。
第一の柱については、グローバル企業グループ、非常に大きな売上げを上げているようなグローバル企業グループ、これへの課税というふうにお聞きしております。日本でも大きい企業は対象になるかもしれませんけれども、ぱっとやはり思い浮かぶのは、デジタルプラットフォーマーの企業ですね。
例えば、しばらく前のニュースですけれども、二〇一九年、グーグルが、フランスで経済活動をしています、いろいろな販売をしている、しかし、グーグルというのは、欧州の、ヨーロッパにおける本社機能というのをフランスに置かずにアイルランドに置いているんですね。そのために、フランスでは法人税を払わずに、アイルランドの方で、低い税金で税金に対応しているということで、フランスの政府がこれを調べまして、そして、最終的に和解をしたというふうなことで、一千億以上の支払いをしたというふうに二〇一九年のニュースに書かれております。
ほかにも、グーグル以外にもアップルとか、アメリカのIT企業はそういうところに関係してきますけれども、低税率国、タックスヘイブンなどに利益をとどめている、実際に活動した国に税金を落としていない、こういうことが批判をされております。このような問題、これがピラーワン、第一の柱ということになるんですけれども、このような問題についてお伺いしたいんです。
では、質問いたします。
国際課税の第一の柱について、日本はどのように対応するんでしょうか。教えてください。
260
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
経済がデジタル化している中で、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行う企業が増加し、市場国で適切な課税が行えないという問題が生じております。
これに対して、欧州を中心に、各国独自のデジタルサービス税等が導入され、デジタル企業を多数有する米国との対立が深刻化しかねず、また、グローバルに活躍する企業にとっても、それぞれが独自にそうした税制を展開するということになるのは必ずしも望ましくないという状況になっておりました。
委員御指摘の第一の柱、多数国間条約は、こうした状況に対応し、国際課税システムに安定性と確実性をもたらすため、デジタルサービス税のような各…
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261村村上智信(維新)
御答弁ありがとうございました。
第一の柱、この合意も是非目指していただきたいんですけれども、しかし、大臣に御回答いただいたとおり、アメリカの存在感が非常に大きくて、やはりトランプ大統領がこれに対してどう考えるかというのが非常に大切だというふうに思います。
アメリカは、デジタルプラットフォーマー企業ということではGAFAなどを擁しておりますので、米国にとっても非常に国益に直結するような話になってくるかもしれません。トランプ大統領はアメリカ第一主義を掲げておりますので、そういうことで見ますと、かなり激しい反発、反応があるんじゃないかというふうに予想されま…
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262青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があるものと承知しております。
このため、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
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