青木孝徳財務省主税局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 372 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答えします。

租税特別措置の適用がある企業名の公表につきましては、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名までは公表する必要はないという整理がなされた経緯がございます。

その背景といたしましては、一般論として、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、財務情報が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の設備投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあるからだというふうに考えております。

そのため、こうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうかを考えていく必要があるというふうに考えております。

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