ありがとうございます。
財務当局としても富裕層への課税というのは、ゆっくりじわじわではあるけれども、進めてこられたというふうに認識をしております。
話を金融所得課税に戻しまして、先ほどISAのお話がありましたけれども、イギリスでは金融所得課税の累進化が進められているというふうに承知をしております。その概要について、かつ、我が国でそれを導入する場合にどういう課題があると考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
ありがとうございます。
財務当局としても富裕層への課税というのは、ゆっくりじわじわではあるけれども、進めてこられたというふうに認識をしております。
話を金融所得課税に戻しまして、先ほどISAのお話がありましたけれども、イギリスでは金融所得課税の累進化が進められているというふうに承知をしております。その概要について、かつ、我が国でそれを導入する場合にどういう課題があると考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
岡田委員の質問にお答えいたします。 我々、今回の修正案、全体的な考え方として、税の納得と信頼を取り戻し、能力に見合った負担を求めていくということが全体の考え方です。 この能力に見合った負担が実現されているかどうかという観点から見た場合、今、一億円を超えると所得税の実効税率が下がっていってしまう、これは非常に問題なのではないか。やはり所得が多ければ多いほど負担能力が高いわけですから、それを実現するためには、一億円の壁の最大の原因である金融所得課税、これを見直さなくてはいけないということです。 では、具体的にどうするかということなんですが、まずは、累進…
階委員、ありがとうございます。
やはり、応能負担、財政難ではあるけれども、個人金融資産も非常に大きくなっているという状況で、応能負担の原則というものをしっかりと徹底をしていくということは、これは与野党を超えて合意ができる方向性ではないかというふうに思います。
大臣にもお尋ねをしたいんですが、いわゆる一億円というふうに指摘をされます所得税の負担等の格差について、是正すべきだと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
税制の在り方では、公平、中立、簡素、三原則の下、経済社会の情勢の変化などを踏まえて検討することが重要でありますし、今御指摘のいわゆる一億円の壁と言われる問題についても、今申し上げた三つの原則の中で、公平性に関わるものであります。 政府としても、税負担の公平性を確保することは重要と考え、令和五年度税制改正において、金融所得を含め、極めて高い水準の所得を対象として、令和七年分所得から追加的に負担を求める措置を導入し、一定の対応を図ってきたところでありますので、まずは本措置の効果についてよく見極めていきたいと考えております。 さらに、金融所得課税の検討に当…
ありがとうございます。
財務当局としても富裕層への課税というのは、ゆっくりじわじわではあるけれども、進めてこられたというふうに認識をしております。
話を金融所得課税に戻しまして、先ほどISAのお話がありましたけれども、イギリスでは金融所得課税の累進化が進められているというふうに承知をしております。その概要について、かつ、我が国でそれを導入する場合にどういう課題があると考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
お答えいたします。 英国におきましては、金融所得にも累進税率が適用されており、給与所得などに、利子、配当、株式譲渡益などによる金融所得を積み上げまして、それぞれの所得ごとに定められている税率表に基づいてそれぞれの適用税率を決定しているというふうに承知をしております。 一方、我が国におきましては、上場株式の譲渡益、配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率の対象とされていることにより、確定申告が不要な特定口座を活用できる制度となっており、納税者の利便性に貢献しているというふうに考えております。 仮に、委員が御指摘されたように、例えば、金融所…
ありがとうございます。
日本には確定申告をしない人が非常に多いということも当然課題であろうと思いますが、やはり平準化されていない税負担というものは解消していくべきであるというふうに思います。
金融所得課税は今、現行、約二〇%、我が国では適用されているわけですが、もし仮にこれを、例えばですけれども、三〇%に一律引き上げた場合、税収はどの程度増えると見込まれるのか。これは単純計算等でも結構なんですけれども、もしお答えいただけるようでしたら、お願いしたいと思います。
お答えします。
金融所得課税の税率を二〇から三〇に引き上げた場合の増収額でございますが、将来の株価や税率の引上げが投資家の行動それから株式の取引高に与える影響などについて予測をすることができないことから、特に譲渡所得については増収額を見積もることは難しいものと考えております。