小宮敦史国税庁次長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 290 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。

取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法ではなく、発行会社の規模に応じた評価方式を定めているところでありまして、大会社につきましては、上場会社の株式の評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として類似業種比準方式、小会社については、個人事業者の財産評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として純資産価額方式、中会社については、大会社と小会社との中間にあるので、大会社と小会社の評価方式の併用方式により評価することとしているところでございます。

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