今お話ありました、民主党政権のときにこれが検討されたということで、私も当時のまた新聞等を読みましたけれども、残念ながら与野党で折り合いがつかなかったということでありました。ですので、このことは是非進めさせていただければというふうに思うんですけれども。
そこでお伺いしたいんですが、諸外国においてのこの憲章の制定状況を教えていただければと思います。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
今お話ありました、民主党政権のときにこれが検討されたということで、私も当時のまた新聞等を読みましたけれども、残念ながら与野党で折り合いがつかなかったということでありました。ですので、このことは是非進めさせていただければというふうに思うんですけれども。
そこでお伺いしたいんですが、諸外国においてのこの憲章の制定状況を教えていただければと思います。
矢崎委員にお答えをいたします。 初めに、我々も、現下の厳しい安全保障環境に鑑み、防衛力を強化するために必要な費用を計上すること、これ自体は否定をしておりません。ここでの論点というのは、その金額とその根拠というのが十分に説明されているかだということだというふうに思います。 今回の法案では、法人税とたばこ税に関する防衛増税が盛り込まれていますが、防衛増税については、そもそも、前提となる総額四十三兆円規模の巨額防衛費自体が数字ありきであること、その必要性について国民が納得できる説明が十分になされたとは言い難い状況にあることを問題視しております。 石破総理…
ありがとうございました。 私もやはりそのように思います。防衛費の増額という部分についてはその必要性はありますけれども、しかし、今の国民生活を考えた上で、皆さんの生活を更に厳しくするような増税というものは、私は今の段階ではすべきではないのかなというふうに思います。そのことを是非大臣にも御理解をいただければなというふうに思います。 それでは、続きまして、四つ目の質問に入らせていただきます。四つ目は、納税者権利憲章についてであります。 これが新たに修正案では規定をされますけれども、この納税者権利憲章についてこれまで検討してきた経緯はあるのか、お伺いしたい…
お答え申し上げます。
御指摘をいただきました納税者権利憲章でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
この納税者権利憲章の制定を定める規定につきましては、平成二十三年税制改正法案に当初盛り込まれておりましたが、その後の与野党の協議を受けまして、当時の与党民主党より政府に対してなされた要請を踏まえ、法案から同規定を削除することとされたということでございます。
今お話ありました、民主党政権のときにこれが検討されたということで、私も当時のまた新聞等を読みましたけれども、残念ながら与野党で折り合いがつかなかったということでありました。ですので、このことは是非進めさせていただければというふうに思うんですけれども。
そこでお伺いしたいんですが、諸外国においてのこの憲章の制定状況を教えていただければと思います。
お答え申し上げます。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年において納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国というふうになっております。
もう、そうしますと、日本を含めて三か国しか、まだ制定をしていないということになるわけであります。
私は、やはり今、国民の皆さんが、派閥の裏金問題、これによって税に対して、税金を納めることに対して非常に不信感を持っているというふうに思います。そんな中で、国民の皆様には任意調査ですとか推定課税、そういうことも起こり得る、そういった中で、やはり、税金を納めていただくということに対しての信頼回復という意味でも、この憲章というものを制定していく意義があるのではないかというふうに思いますけれども、この点について大臣のお考えをお伺いさせていただければと思います。
今、確かに、政治と金の問題、これは国民の関心も高く、また我々としても対応しなきゃいけない課題というのは認識をしておりますが、これは政治資金の話でございますので、今御議論させていただいているのは税の観点ということでございます。 御指摘の納税者権利憲章の制定については、一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みと承知をしておりますが、我が国では、平成二十三年度税制改正法案の議論の中で、与野党協議の結果として、憲章の作成措置は見送られたという経緯があります。 重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点…