田村智子 (日本共産党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 351 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

今も社会保障と強調されたので、ちょっと一言言いたいんですけれども、では、その社会保障で安心の生活は保障されているかですよ。

医療費の窓口三割負担というのは、別に、所得が少ない人も三割ですよ。災害のときぐらいですよね、それが減額、免除されるのは。経済的な理由での減額、免除制度というのはないですよ。国民健康保険の保険料、保険税は所得がゼロでも発生しますよ。子供の人数が多ければ多いだけ負担が重くなっていって、これは払えないというふうになっても、延納、分割、これしか認めない。ここも減額、免除というのはないですよ。認めないんですよ。こういう問題をそのままにしておいていいのかということも問いたいんです。

そして、もう一つ私が問いたいのは、生計費非課税の原則に立つのかどうかということなんです。

今回の税制改正では、課税最低限の引上げ、つまりは所得控除の引上げが焦点の一つとなっています。では、所得控除とは何なのか。国税庁の税務大学校の教官の研究論文「所得控除の今日的意義」、二〇〇五年に税務大学校論叢に掲載された所得税の人的控除の在り方についての論文ですけれども、こう書いてあります。担税力とは何かという点については、基本的には租税を負担する能力のことを指すものであり、憲法二十五条の生存権、すなわち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する水準が担税力の有無を判断する基準として有意であることに恐らく異論はないであろう、このため、所得税の負担の在り方を考えるに当たっては、最低限度の生活を維持するために必要な部分を除いた残余に対して課されるべきであると。

先ほどの議論の中でも大臣は明確に答弁されていたんですけれども、一応確認いたします、財務省に確認したい。所得税の所得控除の考え方は、生存権の保障する水準である最低生活費を除いて課税する、つまり、生計費非課税を原則としているということでよろしいでしょうか。

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