今も社会保障と強調されたので、ちょっと一言言いたいんですけれども、では、その社会保障で安心の生活は保障されているかですよ。
医療費の窓口三割負担というのは、別に、所得が少ない人も三割ですよ。災害のときぐらいですよね、それが減額、免除されるのは。経済的な理由での減額、免除制度というのはないですよ。国民健康保険の保険料、保険税は所得がゼロでも発生しますよ。子供の人数が多ければ多いだけ負担が重くなっていって、これは払えないというふうになっても、延納、分割、これしか認めない。ここも減額、免除というのはないですよ。認めないんですよ。こういう問題をそのままにしておいていいのかということも問いたいんです。
そして、もう一つ私が問いたいのは、生計費非課税の原則に立つのかどうかということなんです。
今回の税制改正では、課税最低限の引上げ、つまりは所得控除の引上げが焦点の一つとなっています。では、所得控除とは何なのか。国税庁の税務大学校の教官の研究論文「所得控除の今日的意義」、二〇〇五年に税務大学校論叢に掲載された所得税の人的控除の在り方についての論文ですけれども、こう書いてあります。担税力とは何かという点については、基本的には租税を負担する能力のことを指すものであり、憲法二十五条の生存権、すなわち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する水準が担税力の有無を判断する基準として有意であることに恐らく異論はないであろう、このため、所得税の負担の在り方を考えるに当たっては、最低限度の生活を維持するために必要な部分を除いた残余に対して課されるべきであると。
先ほどの議論の中でも大臣は明確に答弁されていたんですけれども、一応確認いたします、財務省に確認したい。所得税の所得控除の考え方は、生存権の保障する水準である最低生活費を除いて課税する、つまり、生計費非課税を原則としているということでよろしいでしょうか。
348
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ですから、税の負担率という点から見ると、確かに消費税は逆進性があるということはそのとおりでありますけれども、その税の負担と受益、それを併せて勘案して見たときにどうかということ、そのことを申し上げているわけであります。
この発言のページ
349
田村智子(共産)
併せて勘案されたとしても、負担を重く低所得者に担わせて、その給付を低所得者にというのは、それはもう自己責任論そのものじゃないですか。そのものなんですよ。
しかも、今問題にしている税制の所得再分配、やるべきこともやっていないですよね。
所得一億円の壁、これは今日も問題になってきました。証券優遇税制によって、所得一億円を超えると税負担率はがくんと下がる。累進性どころか、所得税さえも激しい逆進性が生まれる。長年にわたって私たちは問題にしてきました。
岸田前首相も石破首相も見直すと総裁選のときには言う。だけれども、延々と放置され、今回の法改正にも入っていな…
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350
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、その前に、先ほどの消費税のところも、確かに消費税、薄く広くという形で頂戴をしておりますけれども、それを超えるある意味での受益ということも、全体の中で、社会保障全体の中で、あるいは社会福祉全体の中でこういったことを実現をしているということ、そのことは是非御理解をいただきたいというふうに思っております。
それから、一億円の壁については、これまでも御議論させていただいたように、今、たしか三十億のところについて、特に高額なところについて手当てをさせていただいたところでございますので、そうしたことがどういう形で、これからこれが進んでまいりますから、その点も…
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- (上の発言)
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田村智子(共産)
今も社会保障と強調されたので、ちょっと一言言いたいんですけれども、では、その社会保障で安心の生活は保障されているかですよ。
医療費の窓口三割負担というのは、別に、所得が少ない人も三割ですよ。災害のときぐらいですよね、それが減額、免除されるのは。経済的な理由での減額、免除制度というのはないですよ。国民健康保険の保険料、保険税は所得がゼロでも発生しますよ。子供の人数が多ければ多いだけ負担が重くなっていって、これは払えないというふうになっても、延納、分割、これしか認めない。ここも減額、免除というのはないですよ。認めないんですよ。こういう問題をそのままにしておいていいのかということも問いたいんです。
そして、もう一つ私が問いたいのは、生計費非課税の原則に立つのかどうかということなんです。
今回の税制改正では、課税最低限の引上げ、つまりは所得控除の引上げが焦点の一つとなっています。では、所得控除とは何なのか。国税庁の税務大学校の教官の研究論文「所得控除の今日的意義」、二〇〇五年に税務大学校論叢に掲載された所得税の人的控除の在り方についての論文ですけれども、こう書いてあります。担税力とは何かという点については、基本的には租税を負担する能力のことを指すものであり、憲法二十五条の生存権、すなわち健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する水準が担税力の有無を判断する基準として有意であることに恐らく異論はないであろう、このため、所得税の負担の在り方を考えるに当たっては、最低限度の生活を維持するために必要な部分を除いた残余に対して課されるべきであると。
先ほどの議論の中でも大臣は明確に答弁されていたんですけれども、一応確認いたします、財務省に確認したい。所得税の所得控除の考え方は、生存権の保障する水準である最低生活費を除いて課税する、つまり、生計費非課税を原則としているということでよろしいでしょうか。
352青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
憲法二十五条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかについては、立法府の広い裁量に委ねられており、ある施策単独のみによって健康で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないと要請しているものではないと考えます。
その上で、税制も憲法二十五条に反してはならないことは言うまでもありませんが、基礎控除については、高所得者や多額の資産を有する富裕層にも適用されることなども踏まえた水準の設定が必要であり、また、最低限の生活の保障は、税制のみならず、例えば生活保護を含めた他の施策と併せて実現されるものであるというふうに考えております。
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田村智子(共産)
ちょっとそれでは大臣にも確認したいんですけれども、生計費非課税という立場は取っていないんですか。所得税の控除、これは生計費非課税とは関係ないということになるんですか。先ほどの答弁と違うように思うんですけれども。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ちょっとごめんなさい、そのさっきというところがちょっと確認できていないので、ごめんなさい。
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