衆議院 法務委員会 第17号
2026年6月3日・163 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月三日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 井出 庸生君 伊藤 聡君 稲田 朋美君 稲葉 大輔君 尾花 瑛仁君 加藤 大博君 上川 陽子君 神田 潤一君 小泉 龍司君 河野 太郎君 世古万美子君 武部 新君 田宮 寿人君 辻 由布子君 寺田 稔君 西山 尚利君 福原 淳嗣君 藤…
これより会議を開きます。
内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君及び法務省刑事局長佐藤淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高見康裕君。
おはようございます。自由民主党の高見康裕です。 台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。 それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。 言うまでもなく、罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりません。そして、仮に有罪の確定判決が誤っていることが判明した場合には、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。そのための手段として円滑で迅速な手続を備えた再審制度を構築するということ…
お答えいたします。 裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。 また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要もござい…
再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。その意味で、例外として不服申立ての余地を残す原則禁止ということになったのだということには理由があると理解をいたします。 再審制度には一見相反するように見える保護すべき利益のバランスが求められると先ほど申し上げましたが、冤罪被害者の声と…
お答えをいたします。 昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することに反対といった御意見を頂戴しております。 また、昨年十二月十一日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や、法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても、明らかに不当な再審開始決定でも被害者…
ありがとうございます。 法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。非常に重く、切実な声だと思います。 では、果たして、検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は、犯罪被害者あるいは御遺族の方々のこうした御懸念に応…
お答えいたします。 犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限りすることができるとした上で、例外的に不服申立てをした場合は、事件が受理された日から一年以内にその係属…
あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。 そ…
ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。 次に、証拠開示についてです。 証拠開示の在り方に関しましては、これまでにも改善が図られてきたと認識をしています。通常審における証拠開示制度が導入された平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わっ…
お答えいたします。 平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。 最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局に…
ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、狭くはなりません。 証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。 また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証…
この点に関しては、附則でも定められています。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」とあります。
この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。
お答えいたします。 御指摘の本法律案の附則第四条の趣旨が、正しく運用が行われるためには、全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには、検察において、当該趣旨を含めて、証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で、誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでございます。 この制度の運用につきまして様々な御懸念が示されていることは承知しておりますけれども、法務省としては、通達を発出するなどいたしまして、検察庁に対して、関連性の判断の在り方についての附則の規定の趣旨を含めて、制度の趣旨や内容を十分…
ここの実効性の担保が肝だと思っています。全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません。全国の各地で差異なく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように、具体的な取組を進めていただきたいと思います。 次に、証拠の目的外使用について伺います。 再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証拠の目的外使用という部分において、冤罪被害者の迅速で確実な救済という一方の利益と犯罪被害者の利益、この相克が最も先鋭的にならざるを得ないのかと思います。 五月二十九日の本委員会で、参考人として意見陳述をなさった犯罪被害者支援弁護士フォ…
お答えいたします。 一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして、捜査上の秘密も含み得るものでございます。 上谷参考人御指摘のように、性被害の事案などでは、関係者の名誉、プライバシーを含む証拠が一たびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じるおそれがあり、そうした事態が起こると、被害者を含む国民の捜査への協力確保も困難となりかねないということでございます。 これは性犯罪に限らないところでございまして、例えば被害者を取り調べるときには、被害者に対して、捜査の現状であるとか裁…
まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを、被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。性犯罪被害者は、事案の性質上、親しい人にも黙っていることが通常である。親や配偶者、恋人にも黙っている。知られたくないから、被害申告をせずに泣き寝入りをすることもある。あるいは、被害事実を隠して結婚することも少なくない。そのような方が、再審開始が決まり、検察から久しぶりに連絡があったときの衝撃というのは計り知れない。大事な人に過去の被害を知られたくないという利益は最大限保護されるべきだというお言葉でした。 私は、目的外使用を一律に禁止するということに異論…
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
最後に、審理期間の短縮について伺います。 これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあると理解をしています。 審理期間の短縮、誤判からの速やかな救済を実現するために、これが守られることが極めて重要だと考えます。検察は、例えば再審に関わる人員を拡充したり、あるいは再…
お答えいたします。 本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。 検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。 本法律案が改正法として成立した場合には、この条文の趣旨を踏まえて、定められた審理期間…
ありがとうございます。 既に再審担当サポート室というものをつくって、再審については組織として取り組むという体制を取っていただいているということです。ここに人員を充てる、またノウハウも集める、そうしたことで、再審に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。 繰り返し申し上げますけれども、五年間の、五年ごとの見直しまでのカウントダウンというのはもう始まっています。国民は、本当に検察が変わるのか、変わったのか、そして二度とあのようなことが起きないのかというのを注目をして見ています。どうか、次の見直しまでの、この既に始まった時間に、再審の…
次に、有田芳生君。
おはようございます。有田芳生です。 昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。 私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。 この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件…
お答えいたします。
御指摘の再審無罪事件検討結果報告につきましては、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受けて、検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。
重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の資料は、検察当局の内部資料であることに加えまして、かなり古い話でもありますので、どの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えするすべがないということもありますけれども、また、現在保管されているかということでありますと、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないということでございます。
ただ、私も昔読んだことがあるように記憶していますので、あったことは事実であります。
この一九八六年の報告書以降、検察官は、全国的に冤罪事件において証拠開示をしていないんですよ。だから、読んだかどうかは別にしても、そういう方針が今も生きているんじゃないですか。
お答えいたします。 御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当時のことでございまして、当時は……(有田委員「六十一年」と呼ぶ)六十一年、済みません。検察当局におきましては、最高裁決定の下で行っていた通常審における証拠開示と同様に、再審請求審においては、基本的には裁判所から証拠提出命令や開示を受けた場…
今、柔軟に変化があるというお話でしたけれども、実際には、この一九八六年の公開されていない報告書の精神は、私の理解では今も生きているんですよ。 なぜそう判断するかといえば、この一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書はこう書かれている。請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲のものに限るべきであろうと書かれているんですよね、当時。これは今も生きているんですよ、具体的な事件に照らし合わせてみれば。 そして、この報告書はこうも書いている。再審請求の理由として主張されている事実との関連性を問うことなく、不提出記録の…
お答えいたします。 この再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは、どうも、我々の資料では昭和六十二年ということのようでございますけれども、ここでは、当時の最高裁決定の下で行われていた、法整備がなされていない前提で、通常審における証拠開示と同様に、再審請求審において、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたということでございます。 それで、先ほど袴田事件の第一次請求審の話がございましたけれども、これはまさに平成十六年の証拠開示制度のルールができる前でございまして、今申し上げたように、検察が、基本的には裁…
五月二十七日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る。
だけれども、第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけれども、さっきも言いましたように、第一次請求審のときには色ではなくてサイズを問題にした、だから、検察側は証拠を出さなかった。
刑事局長のこの五月二十七日の答弁、そして今の御答弁だと、これからはもっと幅広く証拠を提出するという理解でよろしいですか。
御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。 それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども、そのネガフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので、発見当時の状況とか、そういったものを調べたいと考えるのが弁護人であれば通常だと思いますので、そういうことを、例えば犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、そ…
いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最高検の総括文書では、九〇年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね。
だから、相当であったとまでは言えない、これはどう評価されますか。
お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありまして、その当時のことを考えますと、裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして、相当であったとは、相当で…
つまり、繰り返しますけれども、第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから、当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。それで正しいわけですよね。
先ほどの答弁、失礼いたしました。 先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、証拠の必要性について記載した上で、五点の衣類の写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかについて弁護人に説明…
時間が来たのでやめますけれども、袴田巌さんの弁護団は、証拠の目的外使用の禁止の削除を求めております。私もそのことについて詳しくまた質問したかったんだけれども、またまた時間がなくなったので終わります。
次に、國重徹君。
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。 ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。 五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察…
御指摘の判決が言い渡されたことは承知をいたしております。 御指摘の国家賠償請求訴訟は、現に係属中であり、また個別事件における検察官の活動内容に関わる事件でもあることから、法務大臣としては、所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、どのような制度においても、運用に関わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でございます。 本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、履行を確保しているものでございます。 いずれにしても、法務省と…
今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。 私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。 その上で、大臣が以前言われたように、これは制…
お答えいたします。 御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。 そのため、そのような一覧表によって、証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について、関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありまして、できるとしても、極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございま…
そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。
次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、これも一定程度チェックできるようになると考えますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。 この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。 また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠…
今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。 今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。 その提示を命じる前…
お答えいたします。 先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、…
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。 済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択…
お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。 先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございま…
その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。 その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめま…
先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。私は、これはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。 その上で、昨日大臣は、警察から送致された証拠については送致書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。しかし…
お答えいたします。 警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。 その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四十六条を始めとする関係規定に基づき検察官に送致しているところでございます。 また、警察で保管、管理している捜査資料等につきましても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに検察官に送致しているところ…
袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。 再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、検察官に送致されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。実務上、警察が警察保管証拠の中から関連性のある証…
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検察当局においては、裁判所から再審請求理由と関連性があるとして一定の証拠を弁護人に開示するよう勧告を受けるなどした場合におきまして、当該証拠が手持ち証拠の中には存在しない、その一方で警察当局が保管する資料の中に当該証拠が存在する蓋然性が認められるようなときには、警察当局に対しまして、該当する未送致の記録等がないか探索、確認などを依頼することがあると思います。 その上で、関係し得る資料が見つかったときには、検察官において、必要に応じて自ら警察署に出向くなどいたしまして、適宜の方法により資料内容を確認した上…
ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
お答え申し上げます。 関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないというふうに理解しております。一定の関連性のあるものを、警察当局は、捜査に必要だろうということで送致書類として送ってくるという状況があります。 その上で、特に再審請求審なども含めまして、様々な形で新たな主張が出ることが想定されまして、当初…
いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。 そこで、大臣に伺います。 警察が検察に送致していなかった未送致証拠について…
お答えいたします。
証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。
いずれにせよ、警察における記録の保存、管理については、警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。
いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。 検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。 そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、い…
お答えをいたします。
どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、西村智奈美君。
おはようございます。 前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。 これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね…
お答えいたします。 証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると…
結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。 それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。 四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。 そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者で…
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には、当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
はい、分かりました。 次の事件に行きたいと思います。布川事件です。 布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。 第一次再審請求は、九年かかっ…
お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している、捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定するような主張をしている場合には、当該自白の核心部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると…
後段部分は、いわゆるその広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれども、ただ、前段部分の構造でいいますと、やはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。
こうしますと、従来の実務からは狭くなってしまうのではないかと私は懸念をいたしますけれども、これはあれですか、疑念を抱かせるような証拠を提出しというふうに今おっしゃったかと思うんですけれども、そういった明白な新証拠がない限りは提出できないということになるんでしょうか。
お答えいたします。
まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主張、立証が行われている中での証拠開示は、明白性が明らかに認められるとなったら、当然、その後、再審開始決定すればいいわけですけれども、その前段階で、関連性のある証拠というのは、提出命令というのは適用されるものだと理解しております。
明白性というのは、じゃ、具体的にどういった証拠を出せば明白性が認められるということになるんでしょうか。
お答えいたします。 新規性というのはまさに新規性という話ですけれども、明白性というのは、この証拠があれば、旧証拠と新証拠を総合評価して、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりまして、そのような意味で、新規証拠は出さなければなりませんが、それに明白性があるかどうかという形で再審請求審は行われていく、運営されていく、裁判所がいろいろな諸事情を勘案して運営を進めていくということになりますけれども。 そのような中で、例えば、そのような自らの再審請求理由、その主張に関連すると認められれば証拠の提出命令制度が適…
ちょっと分からないんですけれども、何か、今、新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかね。どうなんですか。
お答えいたします。 新規性というのは、確定審とか、それまでの別の再審請求審、終わった再審請求審において出されていなかった証拠という意味でありまして、それは新規性と呼んでおります。 今、総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして、字義どおり読むと、その証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読み方が元々できる条文の書きぶりになっているわけですけれども、累次の最高裁の決定によりまして、それは、その証拠だけでは直ちにこの人は犯人じゃないというふうに認められるわけではないけれども、その証拠と旧証拠、既に確定審だとか過去に取り調べら…
私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきまして、皆さんが指摘しているとおり、そういった意味でも、どういった証拠があるのかというリスト、一覧、これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。 ちょっと更に進めていきますけれども、次に、東電OL事件であります。 …
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する主張をしているような場合には、当該現場で採取された鑑定資料や当該資料の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
現場に第三者がいたということを、これは再審請求人において証明しなければいけないということですか。
お答えいたします。
先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、新規証拠は提出して、再審請求理由は主張しなければなりませんけれども、そこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありまして、そういう中で、再審請求理由の中で、証拠の提出命令などを使いまして、結局は、再審請求人の確定審の有罪判決に合理的な疑い、揺らぎを生じさせるかということが再審請求人側には求められているということでございますので、立証しなければならないとかいうことではございません。
だから、揺らぎを生じさせるために、では、どういった証拠を提出すれば提出命令がなされるのか。
お答えいたします。 新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求しているというのは、再審請求審の本質的に四審ではないという大前提で、新たな証拠が見つかったことを前提に再審請求審を始めるというルールになっているということでございます。 その上で、その中で、明白性の存否、あるいは通常審の有罪判決の認定に揺ら…
主張の明白性だけおっしゃったんですけれども、それは、新規性はやはり必要だということですかね。明白性と新規性、それぞれがあるなしで、それは、命令制度、提出命令の対象となるということでの関連性の判断が総合的になされる、そういうことですか。
お答えいたします。 ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれども、いずれにしても、再審請求は、再審請求人が新規性のある、明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて再審請求を申し立てるわけでありますけれども、再審請求人が立証するとかいう類いのものではございませんで、裁判所が主体となって職権でこのような有無を判断していく、それのために再審請求人側も必要な立証を行っていくということだと理解しておりますので、提出命令は裁判所の職権でも行えるわけでございますので、そのような意味で、そういう証拠がなかったら証拠提出命令制度が使えない…
結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。 これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、おろそかとは言わなかったんだけれども、そういったことで取り組まれなくなるおそれがあるので、きちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないかと。私は、そこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。取りあえず、今日はそこま…
お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して、当該自白の任意性、信用性を否定する主張をしているような場合には、当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考…
時間が来たので今日はここで終わりますが、全て、ここまでの答弁は大体パターンが同じなんですよね。疑念を抱かせるような証拠が提出されて、それで初めて提出命令がなされるといったようなものになっているんです。 ところが、これまでもやはり言われているように、再審請求人がそこまでの証拠等々を本当に自分で集めることができるのかどうか、そして、それを、本当にこれだということで、先ほどの明白性それから新規性ですか、それが明らかになるような形でのものが提出されるのかどうか。私は、これはやはり構造的な問題としてずっと残っている問題だと思うんです。 やはり当事者主義というの…
次に、橋本幹彦君。
国民民主党の橋本幹彦でございます。 裁判のやり直し、再審制度は、無実でありながら有罪になった方の最後の救済であります。七十八年間一度も実質的な改正がなされてこなかったこの再審に関する規定、この規定が改正されることで真に救済に資するものになるのか、更に確認してまいりたいと思います。 まず、基礎的な点の確認ですが、証拠管理について法務省と警察庁に伺います。 どれほど立派な再審制度をつくっても、そもそも証拠が提示されなければ意味がありません。証拠が倉庫の奥に眠っているですとか、段ボールに紛れているですとか、ないと言われたものが後から出てくるですとか、これ…
御指摘のいわゆる袴田事件におきましては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対しまして、検察官は五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには、その五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、警察において五点の衣類を撮影した写真やネガフィルムが発見され、検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じたものと承知しております。 その原因についてですけれども、検察当局における検証結果報告書におきましては、長期間にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜…
お答えいたします。 まず、いわゆる袴田事件につきましては、静岡県警察において再審無罪判決を踏まえて事実関係を行ったところでございまして、その事実確認におきましては、ネガフィルム及び取調べの録音テープのいずれについても、整理整頓されないまま倉庫内の他の資料に紛れていたことなどが確認されたものと承知しており、警察庁といたしましても、そのような事態が生じていたことについては重く受け止めているところでございます。 この事実確認を受けまして、証拠物件や捜査資料等に関する規定に基づいて厳格な保管、管理を徹底するなど、今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が…
大臣に伺います。 これまで大臣は、袴田事件を含め、再審無罪判決の確定まで相当な長期間を要し、再審請求人に大きな負担を生じる事態があったこと、そして、その原因について様々な指摘があることを承知している、ゆえにこの法整備を行っている、そのように答弁されています。 しかし、指摘があるということと、政府として制度原因を認識しているということでは意味が異なります。決して私は、この場で個別事件に関する国家賠償責任を認めよと言っているわけではなくて、個別の責任論と、制度として何を正すべきかという立法事実は別問題であります。 今、警察庁、法務省からも、過去の教訓、…
お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。 しかしながら、近時、御指摘の事件を含め、再審無罪判決までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件もありまして、そうした事態の原因に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったような指摘があるものと承知をしております。 本法律案は、そうした事態や様々な指摘を…
大臣、また指摘を受け止めるという表現をされたわけですけれども、どうして指摘を受け止めるという表現からもう一歩踏み込めないんでしょうか。
検察官抗告あるいは証拠開示の遅れ、証拠管理の不徹底が再審救済を遅らせてきたということは、これは立法事実として認めるのか否か、お答えください。
御指摘の事件については、相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして、非常に重く受け止めており、このような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。
法務大臣としては真摯に受け止めて、今般の立法に至ったということでございます。
次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。 再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。 ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでる…
お答えをいたします。 検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。 その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。 これに対して、再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、検察官と再審請求者側とが相対立する立場にはないということから、通…
私は、そこの説明、何度聞いてもどうしても分からないんですね。当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのは、それは理由になっていないと思うんです。 そもそも、請求人なり被告人と、検察、警察との組織力の大きさ、情報の格差、ここは大臣もお認めになったところでありますけれども、だからこそ、そこを埋めていく、まあ本来であれば国選弁護制度などがあった方がいいのかもしれないですけれども、ただ、今回はその議論にはなっていない。ただ、その中でも、証拠の一覧の開示は、せめてその格差を埋めるために認めるべきではないかというところが、この法務委員会での…
お答えいたします。 お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。 もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけであり…
観点を変えて、最高裁判所長官代理者に伺います。 これまでの答弁で、裁判所に提出された証拠について、再審請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。ただ、可能であるということと保障されているということは違うわけでありまして、明文上の権利でない以上、裁判所や裁判官によって運用に差が生じるおそれがあり得ると考えております。 もちろん裁判官の独立というのは大前提でありますけれども、この法案の審議の趣旨を踏まえて、全国の裁判体でそういった再審請求人の証拠開示アクセスが適切に確保されるような運用について、最…
お答えいたします。
弁護人を選任していない再審請求人に対する裁判所の措置として御指摘の方法を取ることが可能であると解されていることについて、答弁を申し上げさせていただきました。
最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
次に、証拠提出命令の要件について伺います。 今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。 例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心の集まっているところであります。 参考人に伺いますが、関連性、必…
お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件とすることとしております。 また、通常審における証拠開示制度におきましては、開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性には変わ…
ありがとうございます。
過去の再審事件で、今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。そういった再審の事案で、証拠を開示しない、開示するべきでない、そのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。
お答えいたします。
今の再審請求審におきましてはいわゆる証拠提出命令制度は存在しませんので、裁判所が関連性であるとか、必要性、弊害を含めた相当性を判断するという枠組みはございません。もちろん、任意で勧告したり、それを受けて検察官が開示したり、提出したりしたことはあったわけですけれども、そのような意味におきまして、その判断がなされたような事例というのは現時点ではないということでございます。
大臣、弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども、例えば、まず、マスキングですとか、限定閲覧ですとか、裁判所管理下での閲覧ですとか、そういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。それでもなお困難な場合に限って提出を認めない、そのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども、大臣、ここまでの議事を踏まえてどのようにお考えでしょうか。
再審請求審においては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たり、検察官に対して、その保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。 もっとも、そのような裁判所による提出の求めについては、現行法に明文の規定がないところ、再審無罪事件も契機として、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、手続保障が必ずしも十分でない、あるいは提出をめぐる争いが生じて手続が遅延しているなどの指摘がなされております。 そこで、本法律案においては、再審請求者の手続保障の充実や再審手続の円滑化、迅速化を図る観点から、再審請求審における証拠…
ちょっと時間も押していますので、次の質問に行きます。
不服申立て例外の、十分な根拠の典型例の立法事実について伺います。
この十分な根拠という文言は、今回の法案、かなり独自の文言であるということであります。そもそも、伺うんですが、これまで十分な根拠なく抗告した事例はあるんでしょうか。
お答えいたします。 これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので、現在から遡って仮定的なお答えをすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 もっとも、御指摘は、検察官が機械的に抗告を行ってきたのではないかという問題意識によるものと考えられるところでございますが、法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めて、本法律案においては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための様々な規定を設けることとしたところで…
十分な根拠なく抗告したかどうかということをお答えできないということでありますけれども、それでは、この十分な根拠なき抗告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということというふうに理解いたしました。 ここは大変重要な文言でありますし、なかなかこの十分な根拠という言葉の用例が少ないものですから、だからこそ、ここまで注目されている言葉であると。そこについて、過去の検察官の抗告の評価なしに、十分な根拠という文言を作り出すことはかなり難しいのではないかな、この文言の信頼が揺らぐのではないかなと思いますが、本当にそれは、過去の検察の抗告について…
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりまして、これは緊急逮捕の要件として使われているものであります。 十分性というのは、刑訴法上の文言としては高度の蓋然性を意味するということでございますので、まず一点であります。その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨…
裁判所は、十分な根拠があるかどうかというところを基に判断することに、この立法でなるんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の問題は、各裁判体の条文の解釈になると言わざるを得ない部分がございます。最高裁事務総局の立場としてはお答えをしかねるところでございます。
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
最後に、目的外使用について伺います。
被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。
先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というところを両立する方向で検討できないんでしょうか。
お答えいたします。 目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。それから、御指摘のように、再審請求者側が、再審手続の準備のために、証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございません。 もっとも、一般に、刑事手続の過程で収集される証拠といいますのは、関係者の名誉、プライバシーに踏み込むものでございまして、捜査上の秘密を含み得るものでもございます。これが本来の目的以外に使用されるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後…
最後に、再審の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。本当にそうなんだろうかと。 先日、受刑者支援に携われている片山徒有さんという方からも私はお話を伺いましたが、もちろん、もう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれども、やはり、その根幹には、では本当のことは何だったんだという心情がある、そのように語っていらっしゃいました。そのとおりだと思います。冤罪で受刑されていても、被害者としては全く何のことだかということであって、まず真実が明かされるというところが第一であろうかと思います。 被…
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 委員長を始め、事務方の皆さん、御対応いただき、時間帯をいただき、ありがとうございました。急な対応ありがとうございました。 今日また質問しますけれども、今日で再審法についての質問は五回目となります。冒頭、通告していない簡単な質問をちょっとさせていただきたいと思います。 質問を繰り返していくと、どうしても各論であったり細かな点が気になっていくわけではありますが、それはなぜかといいますと、かなり難解というか難読な条文でありまして、解釈を問わなければならない部分がありますのでそういう質問が増えている部分がありますが、常に忘れてなら…
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済しなければならないというようなことでございますが、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったようなことが指摘されるわけでございますので、裁判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るという点から、どうしてもこの法案のとおりやっていただくのがいいんじゃないかと思っている次第でございます。
ちょっと問いとずれている感じがするんですけれども。 十分な法案を出しているかということに関して、立法趣旨として、再審請求人側の皆さんのことを一番に置いてこの立法趣旨が立てられているというところにおいて、昨日、参議院側の法務委員会において、泉委員の質問により、袴田ひで子さんの答弁が引用されておりました。 今の政府案のままで本案の可決を望みますかという質問に対し、袴田ひで子さんは、望みません、今の政府案のままで修正がなければ望みません、五十八年間待ち続けたので、ここで変なものができるよりもちゃんとしたものを作ってほしいとおっしゃったといったことが明らかに…
袴田さんを含めて、当事者の方々、様々いらっしゃるわけで、その様々な御意見を聞いた上で丁寧に対応していきたいと考えております。
丁寧に対応していただくのは結構なんですけれども、今回というか、改正案が通れば今よりも悪くなるかもしれないと当事者が一部言っている中で、どういうふうに丁寧に対応していくのかというところがあります。 やはり、可決を持つのか、修正をしていくのか、そもそもこの法案自体を廃案にしていくのか、我々にはその選択肢しか今ないわけであって、その中でどういうふうに議論を積み上げるかというところを、是非、大臣として、もう少し前向きに答弁をいただきたいというふうに思います。 今やらずしていつやるのかというような意見も昨日ありましたけれども、やはり、袴田ひで子さんが言っている…
お答えいたします。 今回の立法事実につきましては、法務大臣が先ほどお答えしたり、累次お答えしているとおりでございますので、審理の迅速化なども含めましてやっていきましょうという話ではありますけれども、再審制度も、もとより全体の刑事司法の中の一つでありまして、例えば、再審開始が起きるような事態が起きるというのは、通常審がきちんと行われていなかったからではないか、そういう可能性をうかがわせるものでございまして、それをどのような範囲で、どのように覆すかというのも、刑事司法全体の中で図られるものであります。 そういう中で、罪を犯していない者が処罰を受けるような…
私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。 ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。また、二〇二五年…
お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。 なお、証拠の提出命令制度の下でも、個々の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えており…
従来の運用が否定されないということが分かりました。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
お答えいたします。 本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。 先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので、具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので、答弁するのが難しい上に、証拠の中身に入りづらいのですけれども、判断に資さない、関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。 一方で、そういう中…
運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 早速質問に入っていきます。 まず、再審開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。 検察官の不服申立ての在り方について、これは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが、大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。 法制審議会再審関係部会の第十八回の会議では、慎重かつ十分な検討を行う旨の附帯事項案について、弁護士の田岡幹事が、より慎重かつ十分な検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかと質問したのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、…
お答えいたします。 これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしておりますが、近時、検察官の抗告について、形式的、機械的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めており、本法案においては、その上で、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための規定を設けることとしております。 その上で、仮に再審開始決定に対する抗告に十分な根拠がない場合には、抗告裁…
補足して御説明させてください。
今委員御指摘の法制審議会の部会における法務省の幹事がした発言でありますけれども、これは、再審開始決定に対する抗告の運用の評価について、委員、幹事の間に認識の隔たりがあったという事実関係、事情を前提といたしまして、答申の附帯事項、これはできる限り取りまとめてということでございましたけれども、一方の認識を前提とした記載をする場合には意見の集約が困難となり得ることを指摘する趣旨でございまして、抗告の従来の運用に問題がなかったといったような法務当局の認識を示したものではないということだけは御理解いただきたいと思っております。
しっかりとこれまでの運用の問題点というものを法務省として認識すべきだというふうに思うんですね。ですので、これは、第三者委員会も含めて、過去の運用の何が問題だったのか、だからどういうふうに改善をしていくのかということをやはりやらなくてはならないというふうに思っています。 これは司法、いわゆる裁判所などの関係に関与をすることになるのでというような話がありましたけれども、これはまさに第三者委員会を基に検察内部、法務省内部の状況がどうであったかという検証をやはり私はしなければ、また同じ運用が繰り返されるのではないかという国民の疑念は払拭できないというふうに思う…
お答えいたします。 今御指摘のあった、法制審議会で鴨志田委員が提出した資料ということでありますが、これは恐らく日弁連支援事件などを指摘して、その一定の事件につきまして、言ってみれば激しく争われた事件だということは言えると思うんですけれども、そういうことが今のこの表に載っているということでありまして、実は、それ以外にも様々再審開始の決定事件というのはあるということは前提としてお話ししたいと思います。 お尋ねの過去の再審開始決定に対する不服申立てについての十分な根拠の有無につきましては、検察官において個別の事案ごとに判断してきたものだと思いますので、現時…
関連してお聞きいたしますけれども、検察官は、この鴨志田委員提出の表の十九件の再審開始決定のうち十七件に即時抗告を申し立てましたけれども、十一件は即時抗告が棄却されている。また、即時抗告が認められた六件のうち三件はその後に再審開始決定が確定をしております。結果的に再審請求手続が長期化しただけであるというふうに言えます。 いまだに再審開始決定が確定していないのは十七件のうち三件にすぎないということは、今申し述べました。そうすると、十七件のうち十四件は結果的に不当な不服申立てがあったと言わざるを得ないのではないか。 法務省、佐藤刑事局長は、より慎重で抑制的…
お答えいたします。 日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間もなくからの、昭和三十年代からの話でありますので、そういった数字の中にも、ほかにもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますが。 その上で、個別の事件を、これは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断す…
原則として即時抗告はしないということでよろしいんでしょうか。
ちょっと表現の話になるかもしれませんが、原則禁止されていることを前提に、そのルールに基づいて、十分な根拠があるかを個別の事案ごとに判断することになるだろうということでございます。
更に聞きますが、仮に、検察官は十分な根拠があると判断したけれども、裁判所、即時抗告審が十分な根拠がないと判断した場合には、直ちに棄却又は却下されるのかどうか。仮に裁判所が棄却又は却下することにならないというのであれば、これは全く意味がないのではないかと思います。 例えばですけれども、特別抗告の理由は憲法違反と判例違反に限定されております。そうすると、特別抗告の場合には、憲法違反と判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がなければ特別抗告はできないということでよろしいか。仮に、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由があればできるというのであれば、事実…
お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。 当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでございますが、特別抗告につきましては、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限って…
局長、済みません、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由、事実誤認があると主張すれば特別抗告ができるということにならないということですね。
お答えいたします。 御指摘のとおり、判例上、刑事訴訟法第四百十一条は特別抗告について準用されるとされているところでございまして、最高裁判所は、同法四百五条に規定する事由がない場合であっても、同法四百十一条各号に掲げる事由があって原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、原決定を取り消すことができるとされているところでございます。 もっとも、これは、同法四百十一条の職権破棄を根拠として特別抗告をすることができるという趣旨ではありませんで、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られるということでございます。 したがいまして、特別…
更に法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども、内閣提出法案では、「第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、」とされています。そうすると、検察官は、刑事訴訟法四百五十条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告等をすることはできなくなるという理解でよろしいか。お願いします。
御指摘のとおり、本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条におきましては、即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から同法四百四十八条第一項による再審開始決定が削除されるため、同法四百五十条を根拠として再審開始決定に対する即時抗告をすることはできないこととなったものでございます。
他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時抗告等をすることはできないということになるのではないか。これはどうでしょうか。
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
いろいろ議事録を読んだ中で御質問をしたいんですけれども、当委員会の藤原委員の質問に対し、法務省、これは佐藤刑事局長になりますけれども、検察官の行為規範を定める趣旨の規定であって、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。そうしますと、検察官が当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時抗告等をしたとしても、裁判所はこれを棄却することはできないということなのか、答弁願います。
お答えいたします。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するところでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。 その上で、質問の趣旨は、この判断事項がどこかということでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合は、先ほど申し上げたとおり、通常、棄却されることになるわけでありますので、不服申立ての理由の有無に加えて十分な根拠の…
更にお聞きをします。
刑事訴訟法四百五十条の二を設けたとしても、検察官による違法な即時抗告等を抑制することはできないのではないか、それでは単なる訓示規定、ガイドラインにすぎないのではないかという質問を用意しておりましたけれども、昨日の質疑を聞いておりましたけれども、議事録を精査したところ、これは法務省より答弁がありましたけれども、単なる訓示規定や努力義務ではなく、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠なくなされた即時抗告等は刑事訴訟法上違法となるということでよろしいか、お聞きをします。
御指摘のとおりでございます。
五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。 しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定をしており、即時抗告審は、即時抗告の理由の審査だけではなく、手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか。再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足…
お答えいたします。 刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。 その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになる…
間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という理解でいいかという確認と、これまで特別抗告審が憲法違反、判例違反を理由に再審開始決定を破棄した事例はあるかどうか、お聞きをいたします。
不服申立ての例外事由、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られることから、特別抗告は、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。より慎重で抑制的に行われることとなると思っております。 なお、法務当局としては、特別抗告審でなされる決定を網羅的に把握しているわけではございませんけ…
これは一件もないというふうに私も調べておりますけれども、時間が参りましたので、次回以降、更に質問してまいります。
―――――――――――――
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
両案審査のため、来る九日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 高見康裕: Yasuhiro Takami 20240112.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 有田芳生: Yoshifu Arita.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、User:碧庵、CC BY-SA 3.0
- 國重徹: Toru Kunishige.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 橋本幹彦: 2024年2月3日 橋本幹彦事務所で撮影.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、たかはしさゆり、CC0
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0