結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。
それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。
四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。
そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者である男性をスパイとして、自白をするように唆すというような非常に悪質な取調べが行われていた、その中で、かけ布団の襟当ての血痕が自白を補強されるものとされていましたけれども、再審では、血痕の付着状況が不自然であって、捜査機関によって押収された後に付着したと推測できる余地を残しているというふうにされたわけなんです。
この松山事件において、県警の鑑識が布団の襟当てに対して行った鑑識で血液痕は当初なかったわけなんですけれども、ないとされていた報告書があったわけなんですけれども、これがなかなか出てきませんでした。それで、自白の信用性や証拠の真正性に疑問が生じたということなんですけれども、この事件は、裁判所の新しい証拠提出命令制度において開示されるのかどうか、伺います。
67井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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68
西村智奈美(中道)
おはようございます。
前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。
これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね…
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69佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。
それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。
四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。
そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者である男性をスパイとして、自白をするように唆すというような非常に悪質な取調べが行われていた、その中で、かけ布団の襟当ての血痕が自白を補強されるものとされていましたけれども、再審では、血痕の付着状況が不自然であって、捜査機関によって押収された後に付着したと推測できる余地を残しているというふうにされたわけなんです。
この松山事件において、県警の鑑識が布団の襟当てに対して行った鑑識で血液痕は当初なかったわけなんですけれども、ないとされていた報告書があったわけなんですけれども、これがなかなか出てきませんでした。それで、自白の信用性や証拠の真正性に疑問が生じたということなんですけれども、この事件は、裁判所の新しい証拠提出命令制度において開示されるのかどうか、伺います。
71佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には、当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
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72
西村智奈美(中道)
はい、分かりました。
次の事件に行きたいと思います。布川事件です。
布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。
第一次再審請求は、九年かかっ…
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73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している、捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定するような主張をしている場合には、当該自白の核心部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると…
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