西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

おはようございます。

前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。

これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね、そのことを懸念しておりましたし、また、当委員会においても、稲田委員、國重委員、田中委員が、具体的な、例えば福井事件の捜査報告書は出るのか、あるいは袴田事件の五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかといったことについて質問をしてこられました。

よくこの答弁を見ておりますと、正直申し上げて、局長の答弁がその都度ちょっと変わっているところがあって、何か厳密ではないというふうに大変私は心配をしております。もちろん、狭くなる方向で固定化されては困るんですけれども、広くなる方向であれば、それはそれでいいとは思うんですけれども。

今日は、私は、具体的な事件に関する証拠、これが改正された新制度において提出命令の対象になるのかということについて、一つずつ伺っていきたいと思っております。

まず、その前に、袴田事件の五点の衣類のカラー写真とそのネガフィルムが開示されるのかどうかについて、ちょっと改めて伺いたいんですけれども、先ほど有田委員とのやり取りもありまして、私もまだ速記録を取り寄せられていないのですが、ここでちょっとまた変わっちゃったのかなというふうに思うんですけれども、明確にここは御答弁いただきたい。

田中委員への答弁もあったところなんですけれども、今回の改正法によって関連性の要件が満たされるのか。その上で、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかどうか。この点についてはいかがでしょうか。余り狭い答弁だったら、してほしくないですけれども。

前後のやりとり

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