おはようございます。
前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。
これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね、そのことを懸念しておりましたし、また、当委員会においても、稲田委員、國重委員、田中委員が、具体的な、例えば福井事件の捜査報告書は出るのか、あるいは袴田事件の五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかといったことについて質問をしてこられました。
よくこの答弁を見ておりますと、正直申し上げて、局長の答弁がその都度ちょっと変わっているところがあって、何か厳密ではないというふうに大変私は心配をしております。もちろん、狭くなる方向で固定化されては困るんですけれども、広くなる方向であれば、それはそれでいいとは思うんですけれども。
今日は、私は、具体的な事件に関する証拠、これが改正された新制度において提出命令の対象になるのかということについて、一つずつ伺っていきたいと思っております。
まず、その前に、袴田事件の五点の衣類のカラー写真とそのネガフィルムが開示されるのかどうかについて、ちょっと改めて伺いたいんですけれども、先ほど有田委員とのやり取りもありまして、私もまだ速記録を取り寄せられていないのですが、ここでちょっとまた変わっちゃったのかなというふうに思うんですけれども、明確にここは御答弁いただきたい。
田中委員への答弁もあったところなんですけれども、今回の改正法によって関連性の要件が満たされるのか。その上で、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかどうか。この点についてはいかがでしょうか。余り狭い答弁だったら、してほしくないですけれども。
65
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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66
國重徹(中道)
今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
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67井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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- (上の発言)
68
西村智奈美(中道)
おはようございます。
前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。
これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね、そのことを懸念しておりましたし、また、当委員会においても、稲田委員、國重委員、田中委員が、具体的な、例えば福井事件の捜査報告書は出るのか、あるいは袴田事件の五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかといったことについて質問をしてこられました。
よくこの答弁を見ておりますと、正直申し上げて、局長の答弁がその都度ちょっと変わっているところがあって、何か厳密ではないというふうに大変私は心配をしております。もちろん、狭くなる方向で固定化されては困るんですけれども、広くなる方向であれば、それはそれでいいとは思うんですけれども。
今日は、私は、具体的な事件に関する証拠、これが改正された新制度において提出命令の対象になるのかということについて、一つずつ伺っていきたいと思っております。
まず、その前に、袴田事件の五点の衣類のカラー写真とそのネガフィルムが開示されるのかどうかについて、ちょっと改めて伺いたいんですけれども、先ほど有田委員とのやり取りもありまして、私もまだ速記録を取り寄せられていないのですが、ここでちょっとまた変わっちゃったのかなというふうに思うんですけれども、明確にここは御答弁いただきたい。
田中委員への答弁もあったところなんですけれども、今回の改正法によって関連性の要件が満たされるのか。その上で、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかどうか。この点についてはいかがでしょうか。余り狭い答弁だったら、してほしくないですけれども。
69佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると…
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70
西村智奈美(中道)
結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。
それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。
四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。
そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者で…
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71佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には、当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
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