今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
お答えいたします。
証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。
いずれにせよ、警察における記録の保存、管理については、警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。
いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。 検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。 そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、い…
お答えをいたします。
どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、西村智奈美君。
おはようございます。 前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。 これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね…
お答えいたします。 証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると…