いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。
検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。
そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、いかがでしょうかと問う予定で言っていたんですけれども、これは問うても、多分、必要ではありませんという答弁が来るので、ここは私の意見としてしっかり言わせていただいた上で、根本的には、本改正案の立法事実、問題の底に流れているのは、ほかならぬ組織としての検察不信です。何か隠していると思われること、それ自体が不信感を呼んで信頼を損なう原因になってしまいます。
やましいことがないのであれば、証拠の一覧表の開示、かたくなに拒まれていますけれども、したところで具体的弊害がないのであれば、これは堂々と私は開示すべきであると思います。これまでの苦い立法事実を踏まえれば、合理的に考えて、このぐらいの仕組みを導入することは当然の責務であると思います。我々が積極的にこの不信感を拭っていくんだという強い姿勢を今こそ見せるべきだと思いますけれども、最後に大臣、いかがでしょうか。
61佐佐藤淳法務省刑事局長
お答え申し上げます。
関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないというふうに理解しております。一定の関連性のあるものを、警察当局は、捜査に必要だろうということで送致書類として送ってくるという状況があります。
その上で、特に再審請求審なども含めまして、様々な形で新たな主張が出ることが想定されまして、当初…
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62
國重徹(中道)
いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。
そこで、大臣に伺います。
警察が検察に送致していなかった未送致証拠について…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。
いずれにせよ、警察における記録の保存、管理については、警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。
検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。
そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、いかがでしょうかと問う予定で言っていたんですけれども、これは問うても、多分、必要ではありませんという答弁が来るので、ここは私の意見としてしっかり言わせていただいた上で、根本的には、本改正案の立法事実、問題の底に流れているのは、ほかならぬ組織としての検察不信です。何か隠していると思われること、それ自体が不信感を呼んで信頼を損なう原因になってしまいます。
やましいことがないのであれば、証拠の一覧表の開示、かたくなに拒まれていますけれども、したところで具体的弊害がないのであれば、これは堂々と私は開示すべきであると思います。これまでの苦い立法事実を踏まえれば、合理的に考えて、このぐらいの仕組みを導入することは当然の責務であると思います。我々が積極的にこの不信感を拭っていくんだという強い姿勢を今こそ見せるべきだと思いますけれども、最後に大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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國重徹(中道)
今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
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67井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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