佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないというふうに理解しております。一定の関連性のあるものを、警察当局は、捜査に必要だろうということで送致書類として送ってくるという状況があります。

その上で、特に再審請求審なども含めまして、様々な形で新たな主張が出ることが想定されまして、当初想定していない関連性の論点などが出てくるわけであります。そういうときには、先ほど申し上げましたように、警察と連携して、そのようなものがないかということを確認するということになるわけですけれども、これを、じゃ、警察と検察がどちらが判断しているかという話でありますけれども、実情を申し上げますと、少なくとも検察当局においては、警察当局とこのような場合には協力して、証拠開示の対象となる証拠がないかということを警察当局とともに、警察署、各都道府県警とともに必要な確認を行うということになると理解しているところでございます。

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