國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。

再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、検察官に送致されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。実務上、警察が警察保管証拠の中から関連性のある証拠を選んで検察官に送ることはあるのか、それとも、警察に残っている未送致証拠についても検察の元に全部全て持ってきて、検察官自身が自ら全てを確認しているのか、この実務上の運用について伺います。

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