遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。

その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四十六条を始めとする関係規定に基づき検察官に送致しているところでございます。

また、警察で保管、管理している捜査資料等につきましても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに検察官に送致しているところでございます。

警察といたしましては、捜査手続の適正性に疑義を抱かれることがないよう、今後とも検察官と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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