國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。私は、これはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。

その上で、昨日大臣は、警察から送致された証拠については送致書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。しかし、それは、裏を返せば、送致書類等目録に載っていない証拠、すなわち、警察に残った未送致証拠については検察官が把握できないおそれがあるということです。そして、再審事件では、まさにそのような警察の手元に残された証拠が再審無罪に向けて重要な意味を持つことがありました。だからこそ、大臣、送致書類等目録で確認できる送致済証拠だけでは足りないんです。警察に残る未送致証拠を検察がどのように把握するのか、そして、そのうち関連性のある証拠の提出漏れをどう防いでいくのか、これが大事になります。

ちょっと一問飛ばします。

この点に関して、警察庁に伺います。

実務上、事件について警察が作成、収集、保管した書類や証拠物の全てが検察に送致されているのか、それとも、検察官に送致されず警察に保管されたままの資料、証拠物も残っているのか、いずれですか。伺います。

前後のやりとり

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