國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。

その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめません、分かりません。もちろん、証拠一覧表だけで、先ほど来やり取りしているように、証拠書類の内容とか、また再審請求理由との関連性が完全に分かるわけでもありません。

しかし、少なくとも、証拠一覧表でいえば、証拠書類の標目、作成の年月日、供述者又は作成者の氏名、また証拠物については品名、数量といった情報が分かります。これらの情報は、請求人側が請求対象の当たりをつける、裁判所や検察官とのやり取りを円滑にするための重要な手がかりになり得ます。

特に証拠物については、どのようなものが存在するのかを知ること自体が再審請求理由との関連性を検討する端緒となる場合があります。袴田事件の検証報告書が示しているのは、弁護人の請求が抽象的、漠然と受け止められれば、結局開示が進まない危険があるんじゃないかということであります。

そうであれば、そのような不安定さを少しでも減らすためにも、弁護人側に対して証拠一覧表の交付あるいは送致書類等目録の交付、それが無理であれば、少なくとも裁判所を通じたそれらの閲覧、謄写を認めることは有用であると考えますが、大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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