その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。
その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめません、分かりません。もちろん、証拠一覧表だけで、先ほど来やり取りしているように、証拠書類の内容とか、また再審請求理由との関連性が完全に分かるわけでもありません。
しかし、少なくとも、証拠一覧表でいえば、証拠書類の標目、作成の年月日、供述者又は作成者の氏名、また証拠物については品名、数量といった情報が分かります。これらの情報は、請求人側が請求対象の当たりをつける、裁判所や検察官とのやり取りを円滑にするための重要な手がかりになり得ます。
特に証拠物については、どのようなものが存在するのかを知ること自体が再審請求理由との関連性を検討する端緒となる場合があります。袴田事件の検証報告書が示しているのは、弁護人の請求が抽象的、漠然と受け止められれば、結局開示が進まない危険があるんじゃないかということであります。
そうであれば、そのような不安定さを少しでも減らすためにも、弁護人側に対して証拠一覧表の交付あるいは送致書類等目録の交付、それが無理であれば、少なくとも裁判所を通じたそれらの閲覧、謄写を認めることは有用であると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
51佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、…
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國重徹(中道)
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。
済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択…
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53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。
先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございま…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。
その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめません、分かりません。もちろん、証拠一覧表だけで、先ほど来やり取りしているように、証拠書類の内容とか、また再審請求理由との関連性が完全に分かるわけでもありません。
しかし、少なくとも、証拠一覧表でいえば、証拠書類の標目、作成の年月日、供述者又は作成者の氏名、また証拠物については品名、数量といった情報が分かります。これらの情報は、請求人側が請求対象の当たりをつける、裁判所や検察官とのやり取りを円滑にするための重要な手がかりになり得ます。
特に証拠物については、どのようなものが存在するのかを知ること自体が再審請求理由との関連性を検討する端緒となる場合があります。袴田事件の検証報告書が示しているのは、弁護人の請求が抽象的、漠然と受け止められれば、結局開示が進まない危険があるんじゃないかということであります。
そうであれば、そのような不安定さを少しでも減らすためにも、弁護人側に対して証拠一覧表の交付あるいは送致書類等目録の交付、それが無理であれば、少なくとも裁判所を通じたそれらの閲覧、謄写を認めることは有用であると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
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國重徹(中道)
証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。私は、これはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。
その上で、昨日大臣は、警察から送致された証拠については送致書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。しかし…
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57遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。
その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四十六条を始めとする関係規定に基づき検察官に送致しているところでございます。
また、警察で保管、管理している捜査資料等につきましても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに検察官に送致しているところ…
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