國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。

済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択していきたいと思いますが、五月二十七日の本委員会における質疑の中で、刑事局長は、裁判所に証拠提出命令の請求をする際の証拠の特定について、概括的なもので足りる、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると答弁されました。

しかし、最高検が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由について、弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり、五点の衣類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかが判然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。

つまり、最高検自身が、弁護人の請求が抽象的、漠然としていたことを開示が進まなかった一因として指摘しているわけであります。これは、概括的な特定で足りるといっても、実際には検察官の受け止め方一つで開示の有無が左右される危険性があることを示す重要な立法事実と言えると思いますけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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