私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。
済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択していきたいと思いますが、五月二十七日の本委員会における質疑の中で、刑事局長は、裁判所に証拠提出命令の請求をする際の証拠の特定について、概括的なもので足りる、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると答弁されました。
しかし、最高検が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由について、弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり、五点の衣類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかが判然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。
つまり、最高検自身が、弁護人の請求が抽象的、漠然としていたことを開示が進まなかった一因として指摘しているわけであります。これは、概括的な特定で足りるといっても、実際には検察官の受け止め方一つで開示の有無が左右される危険性があることを示す重要な立法事実と言えると思いますけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。
この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠…
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國重徹(中道)
今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。
今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。
その提示を命じる前…
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51佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。
済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択していきたいと思いますが、五月二十七日の本委員会における質疑の中で、刑事局長は、裁判所に証拠提出命令の請求をする際の証拠の特定について、概括的なもので足りる、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると答弁されました。
しかし、最高検が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由について、弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり、五点の衣類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかが判然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。
つまり、最高検自身が、弁護人の請求が抽象的、漠然としていたことを開示が進まなかった一因として指摘しているわけであります。これは、概括的な特定で足りるといっても、実際には検察官の受け止め方一つで開示の有無が左右される危険性があることを示す重要な立法事実と言えると思いますけれども、いかがでしょうか。
53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。
先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございま…
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國重徹(中道)
その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。
その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめま…
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平口洋(自民)法務大臣
先ほど刑事局長から答弁があったとおり、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため、検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり、許されないところでございます。
したがって、御懸念は当たらないと考えておりまして、御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。
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