お答えいたします。
本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。
この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して一覧表の提示を命ずることも可能でございます。
このように、本法律案において裁判所が検察官に提示を命ずることができる標目の一覧表は、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握するために必要かつ十分なものであると考えられるところでございます。
他方で、御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度での証拠の一覧表と同様のものを想定しているなどとすると、先ほども申し上げたとおり、その一覧表には証拠の内容や要旨等は記載されないことから、提示命令に係る標目の一覧表に比して有用性が乏しいと考えられるところでございます。
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國重徹(中道)
今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。
私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。
その上で、大臣が以前言われたように、これは制…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。
そのため、そのような一覧表によって、証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について、関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありまして、できるとしても、極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございま…
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國重徹(中道)
そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。
次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、これも一定程度チェックできるようになると考えますけれども、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。
この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して一覧表の提示を命ずることも可能でございます。
このように、本法律案において裁判所が検察官に提示を命ずることができる標目の一覧表は、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握するために必要かつ十分なものであると考えられるところでございます。
他方で、御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度での証拠の一覧表と同様のものを想定しているなどとすると、先ほども申し上げたとおり、その一覧表には証拠の内容や要旨等は記載されないことから、提示命令に係る標目の一覧表に比して有用性が乏しいと考えられるところでございます。
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國重徹(中道)
今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。
今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。
その提示を命じる前…
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51佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、…
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國重徹(中道)
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。
済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択…
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