國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。

私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。

その上で、大臣が以前言われたように、これは制度的担保がなければ、結局は検察官を信頼してくださいという制度にとどまります。しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。

刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは、議連案のように、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を弁護人側に交付することにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、弁護人側の視点から、これは完璧ではないですけれども、一定程度はチェックできるようになると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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