佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。

先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございました。

ですけれども、これはあくまで、平成初期の段階における、その当時の対応を事後的に判断した、当時の対応が当時のシステムの中で正しかったかを記載したものでございまして、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合、命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負いますし、そこは関連性、必要性、弊害を含めた相当性があるかどうかの判断ということになりますけれども、先ほどの検証報告書の中でも、弊害等が特に考えられないということも踏まえて提出に応じることも検討したのだろうというような結論になっていたというふうに理解しているところでございます。

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