ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
國重徹 (中道改革連合)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。 その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四十六条を始めとする関係規定に基づき検察官に送致しているところでございます。 また、警察で保管、管理している捜査資料等につきましても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに検察官に送致しているところ…
袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。 再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、検察官に送致されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。実務上、警察が警察保管証拠の中から関連性のある証…
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検察当局においては、裁判所から再審請求理由と関連性があるとして一定の証拠を弁護人に開示するよう勧告を受けるなどした場合におきまして、当該証拠が手持ち証拠の中には存在しない、その一方で警察当局が保管する資料の中に当該証拠が存在する蓋然性が認められるようなときには、警察当局に対しまして、該当する未送致の記録等がないか探索、確認などを依頼することがあると思います。 その上で、関係し得る資料が見つかったときには、検察官において、必要に応じて自ら警察署に出向くなどいたしまして、適宜の方法により資料内容を確認した上…
- (上の発言)
ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
お答え申し上げます。 関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないというふうに理解しております。一定の関連性のあるものを、警察当局は、捜査に必要だろうということで送致書類として送ってくるという状況があります。 その上で、特に再審請求審なども含めまして、様々な形で新たな主張が出ることが想定されまして、当初…
いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。 そこで、大臣に伺います。 警察が検察に送致していなかった未送致証拠について…
お答えいたします。
証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。
いずれにせよ、警察における記録の保存、管理については、警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。