佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している、捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定するような主張をしている場合には、当該自白の核心部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

これによりまして、当該自白の信用性に揺らぎが生じて、その信用性についての再評価が必要となったような場合には、当該自白を支える関係にある目撃者の供述と矛盾する別の目撃者の供述調書も証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

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