佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主張、立証が行われている中での証拠開示は、明白性が明らかに認められるとなったら、当然、その後、再審開始決定すればいいわけですけれども、その前段階で、関連性のある証拠というのは、提出命令というのは適用されるものだと理解しております。

前後のやりとり

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