ちょっと分からないんですけれども、何か、今、新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかね。どうなんですか。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主張、立証が行われている中での証拠開示は、明白性が明らかに認められるとなったら、当然、その後、再審開始決定すればいいわけですけれども、その前段階で、関連性のある証拠というのは、提出命令というのは適用されるものだと理解しております。
明白性というのは、じゃ、具体的にどういった証拠を出せば明白性が認められるということになるんでしょうか。
お答えいたします。 新規性というのはまさに新規性という話ですけれども、明白性というのは、この証拠があれば、旧証拠と新証拠を総合評価して、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりまして、そのような意味で、新規証拠は出さなければなりませんが、それに明白性があるかどうかという形で再審請求審は行われていく、運営されていく、裁判所がいろいろな諸事情を勘案して運営を進めていくということになりますけれども。 そのような中で、例えば、そのような自らの再審請求理由、その主張に関連すると認められれば証拠の提出命令制度が適…
- (上の発言)
ちょっと分からないんですけれども、何か、今、新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかね。どうなんですか。
お答えいたします。 新規性というのは、確定審とか、それまでの別の再審請求審、終わった再審請求審において出されていなかった証拠という意味でありまして、それは新規性と呼んでおります。 今、総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして、字義どおり読むと、その証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読み方が元々できる条文の書きぶりになっているわけですけれども、累次の最高裁の決定によりまして、それは、その証拠だけでは直ちにこの人は犯人じゃないというふうに認められるわけではないけれども、その証拠と旧証拠、既に確定審だとか過去に取り調べら…
私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきまして、皆さんが指摘しているとおり、そういった意味でも、どういった証拠があるのかというリスト、一覧、これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。 ちょっと更に進めていきますけれども、次に、東電OL事件であります。 …
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する主張をしているような場合には、当該現場で採取された鑑定資料や当該資料の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。