佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

繰り返しになりますけれども、お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する主張をしているような場合には、当該現場で採取された鑑定資料や当該資料の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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