佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、新規証拠は提出して、再審請求理由は主張しなければなりませんけれども、そこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありまして、そういう中で、再審請求理由の中で、証拠の提出命令などを使いまして、結局は、再審請求人の確定審の有罪判決に合理的な疑い、揺らぎを生じさせるかということが再審請求人側には求められているということでございますので、立証しなければならないとかいうことではございません。

前後のやりとり

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