佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求しているというのは、再審請求審の本質的に四審ではないという大前提で、新たな証拠が見つかったことを前提に再審請求審を始めるというルールになっているということでございます。

その上で、その中で、明白性の存否、あるいは通常審の有罪判決の認定に揺らぎを生じさせるか、合理的な疑いを生じさせるかということが実質的には争われていくということになりますけれども、そこの争われて、そういう主張、立証がそれぞれになされていくわけでありますけれども、その主張、立証の手段として例えば証拠の提出命令が使われるということでありますので、それがないと証拠の提出命令制度が使えないということではないということであります。明白性が立証できているなら、証拠の提出命令までに至らないということだって想定されるところでございます。

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