結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。
これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、おろそかとは言わなかったんだけれども、そういったことで取り組まれなくなるおそれがあるので、きちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないかと。私は、そこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。取りあえず、今日はそこまでは言っておきます。
ちょっと時間もあれなので先に進みますが、次は東住吉事件です。
東住吉事件の方は、これは二〇〇九年に再審の請求がされたんですが、火事のところの現場の写真、これがやっと開示されて、それで弁護団が火災実験を数百万というお金をかけてやったということにつながった、その結果として冤罪被害者の方の自白の信用性が崩れたということなんですけれども、こういった、この事件においては、新制度において証拠は開示されるのかどうか、伺います。
85佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求しているというのは、再審請求審の本質的に四審ではないという大前提で、新たな証拠が見つかったことを前提に再審請求審を始めるというルールになっているということでございます。
その上で、その中で、明白性の存否、あるいは通常審の有罪判決の認定に揺ら…
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西村智奈美(中道)
主張の明白性だけおっしゃったんですけれども、それは、新規性はやはり必要だということですかね。明白性と新規性、それぞれがあるなしで、それは、命令制度、提出命令の対象となるということでの関連性の判断が総合的になされる、そういうことですか。
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87佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれども、いずれにしても、再審請求は、再審請求人が新規性のある、明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて再審請求を申し立てるわけでありますけれども、再審請求人が立証するとかいう類いのものではございませんで、裁判所が主体となって職権でこのような有無を判断していく、それのために再審請求人側も必要な立証を行っていくということだと理解しておりますので、提出命令は裁判所の職権でも行えるわけでございますので、そのような意味で、そういう証拠がなかったら証拠提出命令制度が使えない…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。
これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、おろそかとは言わなかったんだけれども、そういったことで取り組まれなくなるおそれがあるので、きちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないかと。私は、そこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。取りあえず、今日はそこまでは言っておきます。
ちょっと時間もあれなので先に進みますが、次は東住吉事件です。
東住吉事件の方は、これは二〇〇九年に再審の請求がされたんですが、火事のところの現場の写真、これがやっと開示されて、それで弁護団が火災実験を数百万というお金をかけてやったということにつながった、その結果として冤罪被害者の方の自白の信用性が崩れたということなんですけれども、こういった、この事件においては、新制度において証拠は開示されるのかどうか、伺います。
89佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して、当該自白の任意性、信用性を否定する主張をしているような場合には、当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考…
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西村智奈美(中道)
時間が来たので今日はここで終わりますが、全て、ここまでの答弁は大体パターンが同じなんですよね。疑念を抱かせるような証拠が提出されて、それで初めて提出命令がなされるといったようなものになっているんです。
ところが、これまでもやはり言われているように、再審請求人がそこまでの証拠等々を本当に自分で集めることができるのかどうか、そして、それを、本当にこれだということで、先ほどの明白性それから新規性ですか、それが明らかになるような形でのものが提出されるのかどうか。私は、これはやはり構造的な問題としてずっと残っている問題だと思うんです。
やはり当事者主義というの…
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91井井上英孝(維新)
次に、橋本幹彦君。
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