佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれども、いずれにしても、再審請求は、再審請求人が新規性のある、明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて再審請求を申し立てるわけでありますけれども、再審請求人が立証するとかいう類いのものではございませんで、裁判所が主体となって職権でこのような有無を判断していく、それのために再審請求人側も必要な立証を行っていくということだと理解しておりますので、提出命令は裁判所の職権でも行えるわけでございますので、そのような意味で、そういう証拠がなかったら証拠提出命令制度が使えないのではないかという御懸念は必ずしも当たらないのではないかというふうに考えているところでございます。

例えば、第三者がいたという具体的な陳述書とか、先ほどの例でいきますと、東電OL事件のことを指しておっしゃっていましたけれども、まずは請求理由があって、例えば第三者がいたというような具体的な陳述書とか上申書、そういったもので、初期の段階ではその疑いが生じるようなものをまず出しまして、これを手がかりに請求理由の判断に資するような証拠の提出、開示を求めていくというのも、そういうことが一般には行われ得るのではないかというふうに考えているところでございます。

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