佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して、当該自白の任意性、信用性を否定する主張をしているような場合には、当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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