佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

新規性というのはまさに新規性という話ですけれども、明白性というのは、この証拠があれば、旧証拠と新証拠を総合評価して、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりまして、そのような意味で、新規証拠は出さなければなりませんが、それに明白性があるかどうかという形で再審請求審は行われていく、運営されていく、裁判所がいろいろな諸事情を勘案して運営を進めていくということになりますけれども。

そのような中で、例えば、そのような自らの再審請求理由、その主張に関連すると認められれば証拠の提出命令制度が適用されるということでございますので、証拠がそこだけで、言葉、字義どおりの明白性がある証拠がなければそういう証拠提出命令制度が利用されないということではないというふうに理解しているところでございます。

前後のやりとり

73の発言を見る

81の発言を見る