重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
次に、有田芳生君。
おはようございます。有田芳生です。 昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。 私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。 この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件…
お答えいたします。
御指摘の再審無罪事件検討結果報告につきましては、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受けて、検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。
重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。
当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の資料は、検察当局の内部資料であることに加えまして、かなり古い話でもありますので、どの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えするすべがないということもありますけれども、また、現在保管されているかということでありますと、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないということでございます。
ただ、私も昔読んだことがあるように記憶していますので、あったことは事実であります。
この一九八六年の報告書以降、検察官は、全国的に冤罪事件において証拠開示をしていないんですよ。だから、読んだかどうかは別にしても、そういう方針が今も生きているんじゃないですか。
お答えいたします。 御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当時のことでございまして、当時は……(有田委員「六十一年」と呼ぶ)六十一年、済みません。検察当局におきましては、最高裁決定の下で行っていた通常審における証拠開示と同様に、再審請求審においては、基本的には裁判所から証拠提出命令や開示を受けた場…