
有田芳生 (中道)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 200 件・言及した要求 1 件
言及した要求
- 3発言
直近の発言
私たちの世代、恐らく大臣も、委員長の世代も覚えている、昔は交通戦争なんといって、一年に一万人以上の方が亡くなっていたんだけれども、警察庁、最後に、もう時間が来ましたので結論だけでいいんですけれども、今の交通事故の死亡者というのは何人なんでしょうか。そして、交通戦争などと言われていたのが何で少なくなってきたのか。その理由を端的に言ってくださって、それで終わります。
どこかの議員が高速道路で捕まって、雪を食べてアルコール濃度を薄くしようとしたのが報道されたこともありましたけれども、こういった免脱罪で検察の処理件数というのはどのぐらい直近であるんでしょうか。
引き続いて、警察庁も来ていただいているんですけれども、普通の人が聞くと、これは何だというような法律がいっぱいあるんだけれども、アルコール等影響発覚免脱罪、これは何ですか。
済みません、ありがとうございます。 もう時間が迫ってきましたので、ちょっと飛ばして、やはり被害者にとって非常に大切な問題、逃げ得を許さないという問題を最後に伺いたいんですけれども、ひき逃げ事件で、やはり、事故であるとの認識がなかったという言い訳をする運転手さんがいるわけですけれども、事故であるとの認識はなかったと言って処分を免れたケースというのはどのぐらいあるんでしょうか。
これまでの最高裁判例に加えて、数値を入れることでより明確化をしたという理解をしております。 これは質問通告していないんですけれども、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、アルコール濃度〇・五ミリグラム・パー・リットル、これは、ビール、焼酎、ワイン、どのぐらいの量になるんですかね。
統計はないということで、時間の関係もありますので、だんだん中心テーマに入っていかなければいけません。 次に、危険運転致死傷罪、飲酒類型についてお聞きをしたいんですけれども、佐藤刑事局長がアルコールをたしなまれるかどうかというのは私は知らないんですけれども、要するに、正常な運転が困難な状態を数値で定義するというのは、これまで適切でないとしてきたのではないかというふうに理解をしているんです。 そのことに関して、今度の改正法の二条一号では、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走…
そういう細かい丁寧さというのがやはり信頼に結びつくものだと思います。 私は、法務省それから警察庁の方々に質問レクのときにお伝えしたんですけれども、全然テーマは違うんだけれども、二〇〇二年九月十七日に、小泉純一郎元総理、当時総理が北朝鮮を訪問して、金正日総書記と会談をやって、日朝平壌宣言が締結されるんだけれども、あのときに、北朝鮮側は、拉致被害者に対して、五人生存、八人死亡という通知をしてきた。皆さん御存じだと思うんですけれども。 そのとき、例えば、横田滋さん、早紀江さんたちは…
今日の質問の中心は交通事故の被害者なんですけれども、被害者等通知制度というのはいろいろな事件の被害者がいらっしゃるわけで、例えば、性被害者の方がいらっしゃるときには非常に微妙な通知の仕方になると思うんですけれども、どういう工夫をなさっているんでしょうか。
そこで、平成十一年ですか、新しい対応が取られて、今刑事局長が言葉にしてくださったように、被害者等通知制度ができるんですけれども、この制度の趣旨、内容、少し丁寧にお伝え願えますでしょうか。
そう思います。 先ほども、最初にお伝えしましたけれども、再審法の審議も含めてなんだけれども、今度の日野町事件の、恐らく近く出る結末も含めて、検察とは一体何なのという国民の一般の疑問がやはり広がっていると今思うんですよね。 私は、さっきも言いましたけれども、佐藤刑事局長も含めて、これまでずっとおつき合いしてきた検察の幹部あるいは一般の検察官なんかも、こんな人たちがそんなひどい取調べをやるとは思えないから、だから何でこんなことが起きるんだろうかということで、今日取り上げる問題でい…
先ほども伺いましたけれども、一般論でいいんですけれども、普通、交通事故、死亡事故が起きたときに、これから運転手さんと示談を進めるとかそういう形で、これまでだと、さっきも言いましたけれども、二、三か月の時間がかかって処分がなされるというふうに理解しているんですけれども、十日というのは余りにも短過ぎる。この事件じゃなくてもいいんですけれども、それはやはり一般論として異例という理解をせざるを得ないんですけれども、刑事局長はどう思われますか。
おはようございます。有田芳生です。 先日、我々の党の部門会議が開かれまして、そのときに、再審法に関わって、近く冤罪、無罪が確定するだろうと言われている日野町事件の、一貫して私はやっていないと言い続けながら無期懲役の判決が下り、残念ながら御病気でお亡くなりになった阪原弘さんの息子さんの弘次さんに来ていただきました。 同時に、片山隼君事件というのは、一九九七年十一月ですけれども、東京世田谷で、当時八歳の片山隼君がダンプカーにはねられて亡くなりました。そのお父様である片山徒有さんも…
中道改革連合の有田芳生です。 先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。 一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。 この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一…
要するに、預金通帳も作れない、韓国にも行くことができない一般市民がいるというこの不条理、不合理を何とかして解決しなければいけないという思いで質問したということをお伝えしまして、時間が来ましたので、終わります。
だから、あえて言えば、人権侵害がいまだ続いているその根本原因が百二十一人リストであって、それは、当時日本政府関係で作られたものしか、普通考えたらあり得ないんですよね。警察庁なのか法務省なのか。法務省は関係ないと昨日おっしゃっていましたけれども、法務部との協力関係があれば、どこかが作ったものが、外務省なのか法務省なのか警察庁なのか分からないけれども、ほかかも分からないけれども、韓国政府が今持っているわけですよ。明確に持っているわけですよ。 だから、そのことをやはり解決しなければ…
つまり、事件当時は、麻原彰晃の家族であるということで物すごく注目もされて、監視の対象になっていたどころか尾行までついていたんだけれども、だけれども、あれからもう三十一年たって、一般の社会で働いている人が、最初に戻りますけれども、例えば、韓国に行こうとしてもチェックされてしまう。その原因が、一九九五年の四月に韓国政府の法務部が決定をしたんだけれども、永久に入国できないという三十一年前の百二十一人リストというものがいまだ機能してしまっていて、今や、一般人である女性が、あるいはその…
そのとおりなんですよ。 一九九五年に地下鉄サリン事件が起きて、そして麻原一家にも非常に注目が集まって、その家族についても、当時、週刊誌などなどで報道をされました。だけれども、あれから三十一年たって、今お示しいただいたように、麻原彰晃のほかの家族、つまり次男と妻以外の家族についてはアレフとの関係が認められないということが官報にも示されているんだけれども、当然、アレフとは関係ないけれども、さっき話してくださったひかりの輪とかあるいは山田らのグループとも関係ないですよね。
そのとおりで、麻原彰晃の次男が役員、妻は役職員という認定なんだけれども。 じゃ、ほかの家族、最初にお示ししましたけれども、麻原彰晃がいて、妻がいて、六人の子供がいて、今、次男のお話でしたけれども、あと五人いるわけですよね。五人の家族、ほかの家族についてはどういうことがこの官報には書かれているんでしょうか。
しかし、教義上には危険なものがあるという認識をされているという理解でよろしいわけですよね。 その上で、今日の質問にもまた戻るんですけれども、公安調査庁にお聞きをしたいんですけれども、令和七年、昨年八月四日付の官報号外百七十七号記載の公安審査委員会の決定はどういうものだったかをお示しください。
そこで、もう一つ確認をしておきたいんですけれども、特にアレフは麻原彰晃の影響がいまだ強く残っているというお話でしたけれども、このアレフ、ひかりの輪、あるいは山田らのグループというのは、テロ組織という判定をされているんでしょうか。