有田芳生 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

統計はないということで、時間の関係もありますので、だんだん中心テーマに入っていかなければいけません。

次に、危険運転致死傷罪、飲酒類型についてお聞きをしたいんですけれども、佐藤刑事局長がアルコールをたしなまれるかどうかというのは私は知らないんですけれども、要するに、正常な運転が困難な状態を数値で定義するというのは、これまで適切でないとしてきたのではないかというふうに理解をしているんです。

そのことに関して、今度の改正法の二条一号では、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走行させる行為というのは、一つは、呼気中アルコール〇・五ミリグラム・パー・リッター以上、二番目に、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態。

二番目があるから分かるんだけれども、例えば、これは余談になるかも分かりませんけれども、アルコールを飲んでどのぐらいの影響を受けるかというのは非常に個人差があると思うんですよね。私は、酒場評論家の皆さんをいっぱい知っていて、友人で、名前は出しませんけれども、お酒を飲むと気分がよくなって、ああ、酔っているなと分かるけれども、次の日、全く影響のない人もいる。あるいは、今月、私の知人がある新書をお酒について出したんだけれども、彼なんかも、ずっとアルコールを飲んでいても、静かに、乱れない、しかも次の日もすっきりしているという。非常に人によって違うと思うんです、影響は。

それが、今回、具体的な数値を定義をして、アルコールの影響による正常な運転が困難な状態ということになっているんだけれども、これはどういう趣旨なんでしょうか。つまり、もっと一般的な対応でよかったのが、何でこんなに細かく、個人差があるアルコール、飲酒の影響なんだけれども、その理由を教えていただけますか。

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