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有田芳生(中道)
そこで、平成十一年ですか、新しい対応が取られて、今刑事局長が言葉にしてくださったように、被害者等通知制度ができるんですけれども、この制度の趣旨、内容、少し丁寧にお伝え願えますでしょうか。
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41佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
被害者等通知制度は、今委員御指摘のように、片山さんの事件も一つの契機としてつくられた、平成十一年に設けられた制度でありまして、平成十一年の刑事局長通達で設けられた制度でございます。
これは、犯罪被害者等の事件に関する関心に応えて、犯罪被害者等の方々に、その御要望を踏まえて、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果、それから加害者の処遇状況などについて通知する制度でございます。
この制度は、事案に応じて、当該事件の公判期日の傍聴であるとか、加害者に対する民事上の権利行使であるとか、こういったことを始めとする犯罪被害者等の方々の活動…
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有田芳生(中道)
今日の質問の中心は交通事故の被害者なんですけれども、被害者等通知制度というのはいろいろな事件の被害者がいらっしゃるわけで、例えば、性被害者の方がいらっしゃるときには非常に微妙な通知の仕方になると思うんですけれども、どういう工夫をなさっているんでしょうか。
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- (上の発言)
43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
例えば、文書で送る場合には検察庁の庁名入り封筒を使ったりすることもあるわけでありますけれども、一方で、被害者の希望に応じまして、庁名が入っていない封筒を使ってほしいという御希望があったりする場合にはそのような対応をするということでございまして、もちろん、十分コミュニケーションが取れていない事案が過去にあったのも事実でありますけれども、そういうことを踏まえて、できる限り被害者に寄り添って、本当に被害者の方々の御希望というのは様々でございますので、そういうところに寄り添って対応することが重要であると考えているところでございます。
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有田芳生(中道)
そういう細かい丁寧さというのがやはり信頼に結びつくものだと思います。
私は、法務省それから警察庁の方々に質問レクのときにお伝えしたんですけれども、全然テーマは違うんだけれども、二〇〇二年九月十七日に、小泉純一郎元総理、当時総理が北朝鮮を訪問して、金正日総書記と会談をやって、日朝平壌宣言が締結されるんだけれども、あのときに、北朝鮮側は、拉致被害者に対して、五人生存、八人死亡という通知をしてきた。皆さん御存じだと思うんですけれども。
そのとき、例えば、横田滋さん、早紀江さんたちは、外務省で待機をしていて、関係者は北朝鮮側の通知を教えられたんだけれども、驚…
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45平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
交通事故の被害者による検察審査会への審査の申立て件数につきましては、そもそも、申立人の属性として、被害者であるか否かという観点から統計を取っておりませんので、最高裁としては把握してございません。
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有田芳生(中道)
統計はないということで、時間の関係もありますので、だんだん中心テーマに入っていかなければいけません。
次に、危険運転致死傷罪、飲酒類型についてお聞きをしたいんですけれども、佐藤刑事局長がアルコールをたしなまれるかどうかというのは私は知らないんですけれども、要するに、正常な運転が困難な状態を数値で定義するというのは、これまで適切でないとしてきたのではないかというふうに理解をしているんです。
そのことに関して、今度の改正法の二条一号では、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走行させる行為というのは、一つは、呼気中アルコール〇・五ミリグラム・パー・リッ…
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