佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。

また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要もございます。

さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねないと考えております。

そのため、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。

もっとも、検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘については重く受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどの法整備を行うこととしているところでございます。

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