おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。
それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。
言うまでもなく、罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりません。そして、仮に有罪の確定判決が誤っていることが判明した場合には、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。そのための手段として円滑で迅速な手続を備えた再審制度を構築するということは、極めて重要な社会の要請であると考えています。
一方で、再審とは、三審制の下で一度は確定した判決をやり直すということであります。それはすなわち、確定判決を前提として成り立つ、社会における様々な関係や日常生活に変更を迫るということも意味します。
例えば、犯罪被害者の方々が事件後に取り戻した、あるいは取り戻しつつある生活の安寧や人権が脅かされることはないのか。例えば、証拠の取扱いをめぐって、国民の安心、安全を担保する捜査活動への協力が得られにくくなるようなことはないのか。再審制度は、こうした一つの物差しだけでは測ることができない、一見相反するようにも見える保護すべき利益を、どれも損なわれないように、ぎりぎりのバランスを保つように設計をする、そのような困難な作業であると感じています。
本日は、そのような基本認識の下で、検察官による不服申立て、証拠開示、証拠の目的外使用、審理期間の短縮について質問をさせていただきます。
まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。
検察官による不服申立ては原則禁止ということになっています。全面禁止としなかった理由は何でしょうか。お答えください。
3井井上英孝(維新)
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
4井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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この発言のページ
5井井上英孝(維新)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高見康裕君。
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- (上の発言)
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高見康裕(自民)
おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。
それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。
言うまでもなく、罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりません。そして、仮に有罪の確定判決が誤っていることが判明した場合には、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。そのための手段として円滑で迅速な手続を備えた再審制度を構築するということは、極めて重要な社会の要請であると考えています。
一方で、再審とは、三審制の下で一度は確定した判決をやり直すということであります。それはすなわち、確定判決を前提として成り立つ、社会における様々な関係や日常生活に変更を迫るということも意味します。
例えば、犯罪被害者の方々が事件後に取り戻した、あるいは取り戻しつつある生活の安寧や人権が脅かされることはないのか。例えば、証拠の取扱いをめぐって、国民の安心、安全を担保する捜査活動への協力が得られにくくなるようなことはないのか。再審制度は、こうした一つの物差しだけでは測ることができない、一見相反するようにも見える保護すべき利益を、どれも損なわれないように、ぎりぎりのバランスを保つように設計をする、そのような困難な作業であると感じています。
本日は、そのような基本認識の下で、検察官による不服申立て、証拠開示、証拠の目的外使用、審理期間の短縮について質問をさせていただきます。
まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。
検察官による不服申立ては原則禁止ということになっています。全面禁止としなかった理由は何でしょうか。お答えください。
7佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要もござい…
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高見康裕(自民)
再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。その意味で、例外として不服申立ての余地を残す原則禁止ということになったのだということには理由があると理解をいたします。
再審制度には一見相反するように見える保護すべき利益のバランスが求められると先ほど申し上げましたが、冤罪被害者の声と…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することに反対といった御意見を頂戴しております。
また、昨年十二月十一日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や、法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても、明らかに不当な再審開始決定でも被害者…
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