佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件とすることとしております。

また、通常審における証拠開示制度におきましては、開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性には変わりはありませんので、本法律案の証拠の提出命令制度においても、再審請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠の提出を命じることとしているところでございます。

そこで、今のは必要性と相当性の話であると理解しておりますけれども、通常審における証拠開示に関する裁判例として、例えばですけれども、強姦致傷等事件の被害者の現住所や職業等の人定事項に関する証拠であるとか、殺人事件の被害者の前科前歴に関する証拠につきまして、関連性とか必要性の程度が低い一方で、開示に伴って弊害が生じるおそれがあり、相当性が認められないとして開示が認められなかった事例が裁判例としてあるということは承知しているところでございます。

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