佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありまして、その当時のことを考えますと、裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして、相当であったとは、相当でなかったとは言えない……(有田委員「相当であったとまでは言えない」と呼ぶ)相当であったとまでは言えない、その開示しなかったことが。ということですかね。

済みません、ちょっと答弁が、突然の御質問で、確たることを申し上げられないので、正確性についてはどうか御容赦願います。

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