五月二十七日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る。
だけれども、第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけれども、さっきも言いましたように、第一次請求審のときには色ではなくてサイズを問題にした、だから、検察側は証拠を出さなかった。
刑事局長のこの五月二十七日の答弁、そして今の御答弁だと、これからはもっと幅広く証拠を提出するという理解でよろしいですか。
33佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当時のことでございまして、当時は……(有田委員「六十一年」と呼ぶ)六十一年、済みません。検察当局におきましては、最高裁決定の下で行っていた通常審における証拠開示と同様に、再審請求審においては、基本的には裁判所から証拠提出命令や開示を受けた場…
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有田芳生(中道)
今、柔軟に変化があるというお話でしたけれども、実際には、この一九八六年の公開されていない報告書の精神は、私の理解では今も生きているんですよ。
なぜそう判断するかといえば、この一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書はこう書かれている。請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲のものに限るべきであろうと書かれているんですよね、当時。これは今も生きているんですよ、具体的な事件に照らし合わせてみれば。
そして、この報告書はこうも書いている。再審請求の理由として主張されている事実との関連性を問うことなく、不提出記録の…
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35佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは、どうも、我々の資料では昭和六十二年ということのようでございますけれども、ここでは、当時の最高裁決定の下で行われていた、法整備がなされていない前提で、通常審における証拠開示と同様に、再審請求審において、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたということでございます。
それで、先ほど袴田事件の第一次請求審の話がございましたけれども、これはまさに平成十六年の証拠開示制度のルールができる前でございまして、今申し上げたように、検察が、基本的には裁…
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
五月二十七日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る。
だけれども、第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけれども、さっきも言いましたように、第一次請求審のときには色ではなくてサイズを問題にした、だから、検察側は証拠を出さなかった。
刑事局長のこの五月二十七日の答弁、そして今の御答弁だと、これからはもっと幅広く証拠を提出するという理解でよろしいですか。
37佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。
それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども、そのネガフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので、発見当時の状況とか、そういったものを調べたいと考えるのが弁護人であれば通常だと思いますので、そういうことを、例えば犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、そ…
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有田芳生(中道)
いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最高検の総括文書では、九〇年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね。
だから、相当であったとまでは言えない、これはどう評価されますか。
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39佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありまして、その当時のことを考えますと、裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして、相当であったとは、相当で…
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