佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

この再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは、どうも、我々の資料では昭和六十二年ということのようでございますけれども、ここでは、当時の最高裁決定の下で行われていた、法整備がなされていない前提で、通常審における証拠開示と同様に、再審請求審において、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたということでございます。

それで、先ほど袴田事件の第一次請求審の話がございましたけれども、これはまさに平成十六年の証拠開示制度のルールができる前でございまして、今申し上げたように、検察が、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるといった対応をしていた当時の話でございまして、この当時、そのような袴田事件について弁護人から証拠開示が求められたものの、裁判所からそのような命令や勧告がなかったこともあって、開示には至らなかったという事実はあるのだろうと思っています。

その上で、今申し上げていますのは、平成十六年に通常審の法改正がなされ、その運用が徐々に再審請求審にも、その精神といいましょうか趣旨が援用されることになったことに伴いまして、そうであるからこそ袴田事件においてもあの何百点という証拠、それまで弁護人が開示を求めていた証拠を現に開示したという状況にございまして、今委員が御指摘のように、昭和六十二年当時の精神が今も生きているというのではないというふうに我々としては考えているところでございます。

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