有田芳生 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

今、柔軟に変化があるというお話でしたけれども、実際には、この一九八六年の公開されていない報告書の精神は、私の理解では今も生きているんですよ。

なぜそう判断するかといえば、この一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書はこう書かれている。請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲のものに限るべきであろうと書かれているんですよね、当時。これは今も生きているんですよ、具体的な事件に照らし合わせてみれば。

そして、この報告書はこうも書いている。再審請求の理由として主張されている事実との関連性を問うことなく、不提出記録の全部を開示するようなことは許されない。

これは非常に抽象的な文言なので、刑事局長とやり取りをしていても何か言葉の応酬で終わってしまうので、具体的な、例えば袴田事件について当てはめてみれば、例えば袴田事件の第一次再審請求、これは一九九〇年ですけれども、弁護団は五点の衣類のカラー写真の開示を申し立てました。一九九〇年、第一次再審請求。ところが、検察は拒否したんですよね。何で拒否したのか。出せばいいじゃないですか、本来ならば。

恐らく刑事局長でいえば、今の感覚でいえば出しているとおっしゃるんでしょう。この間の五月二十七日の答弁ではそうおっしゃっている。だけれども、第一次請求審では、弁護団は色の問題、五点のカラー写真の色の問題を提示をして明らかにすべきだと言ったのではない、衣類のサイズを問題にしていたんですよ。だから、関連性はないといって最小限に押し込めて、一九九〇年には証拠開示しなかった。そうじゃないですか。

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