他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時抗告等をすることはできないということになるのではないか。これはどうでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘のとおり、判例上、刑事訴訟法第四百十一条は特別抗告について準用されるとされているところでございまして、最高裁判所は、同法四百五条に規定する事由がない場合であっても、同法四百十一条各号に掲げる事由があって原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、原決定を取り消すことができるとされているところでございます。 もっとも、これは、同法四百十一条の職権破棄を根拠として特別抗告をすることができるという趣旨ではありませんで、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られるということでございます。 したがいまして、特別…
更に法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども、内閣提出法案では、「第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、」とされています。そうすると、検察官は、刑事訴訟法四百五十条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告等をすることはできなくなるという理解でよろしいか。お願いします。
御指摘のとおり、本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条におきましては、即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から同法四百四十八条第一項による再審開始決定が削除されるため、同法四百五十条を根拠として再審開始決定に対する即時抗告をすることはできないこととなったものでございます。
- (上の発言)
他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時抗告等をすることはできないということになるのではないか。これはどうでしょうか。
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
いろいろ議事録を読んだ中で御質問をしたいんですけれども、当委員会の藤原委員の質問に対し、法務省、これは佐藤刑事局長になりますけれども、検察官の行為規範を定める趣旨の規定であって、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。そうしますと、検察官が当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時抗告等をしたとしても、裁判所はこれを棄却することはできないということなのか、答弁願います。
お答えいたします。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するところでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。 その上で、質問の趣旨は、この判断事項がどこかということでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合は、先ほど申し上げたとおり、通常、棄却されることになるわけでありますので、不服申立ての理由の有無に加えて十分な根拠の…