ちょっと表現の話になるかもしれませんが、原則禁止されていることを前提に、そのルールに基づいて、十分な根拠があるかを個別の事案ごとに判断することになるだろうということでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
関連してお聞きいたしますけれども、検察官は、この鴨志田委員提出の表の十九件の再審開始決定のうち十七件に即時抗告を申し立てましたけれども、十一件は即時抗告が棄却されている。また、即時抗告が認められた六件のうち三件はその後に再審開始決定が確定をしております。結果的に再審請求手続が長期化しただけであるというふうに言えます。 いまだに再審開始決定が確定していないのは十七件のうち三件にすぎないということは、今申し述べました。そうすると、十七件のうち十四件は結果的に不当な不服申立てがあったと言わざるを得ないのではないか。 法務省、佐藤刑事局長は、より慎重で抑制的…
お答えいたします。 日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間もなくからの、昭和三十年代からの話でありますので、そういった数字の中にも、ほかにもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますが。 その上で、個別の事件を、これは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断す…
原則として即時抗告はしないということでよろしいんでしょうか。
- (上の発言)
ちょっと表現の話になるかもしれませんが、原則禁止されていることを前提に、そのルールに基づいて、十分な根拠があるかを個別の事案ごとに判断することになるだろうということでございます。
更に聞きますが、仮に、検察官は十分な根拠があると判断したけれども、裁判所、即時抗告審が十分な根拠がないと判断した場合には、直ちに棄却又は却下されるのかどうか。仮に裁判所が棄却又は却下することにならないというのであれば、これは全く意味がないのではないかと思います。 例えばですけれども、特別抗告の理由は憲法違反と判例違反に限定されております。そうすると、特別抗告の場合には、憲法違反と判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がなければ特別抗告はできないということでよろしいか。仮に、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由があればできるというのであれば、事実…
お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。 当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでございますが、特別抗告につきましては、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限って…
局長、済みません、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由、事実誤認があると主張すれば特別抗告ができるということにならないということですね。