お答えいたします。
日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間もなくからの、昭和三十年代からの話でありますので、そういった数字の中にも、ほかにもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますが。
その上で、個別の事件を、これは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断するのは大変難しいのでありますけれども、それはそれといたしまして、先ほども答弁しましたとおり、こういった、検察官が再審開始決定に対して不服申立てをしたものの、それが棄却されて、御指摘のように、これは時間を使っただけではないかというような指摘がなされているわけでありますので、そういった裁判所の訴訟の運営に関わる事柄でありますので、それを一義的に私どもから評価を申し上げることは難しいのではありますけれども、法務当局としては、今言ったような御指摘を真摯に受け止めて本法律案を策定したつもりでございまして、不服申立てについては原則として禁止して、実効性を担保するための様々な規定を設けているところではございますが、その実効性はあるというようなものを設けているというふうに考えているところでございます。
138
和田政宗(参政)
しっかりとこれまでの運用の問題点というものを法務省として認識すべきだというふうに思うんですね。ですので、これは、第三者委員会も含めて、過去の運用の何が問題だったのか、だからどういうふうに改善をしていくのかということをやはりやらなくてはならないというふうに思っています。
これは司法、いわゆる裁判所などの関係に関与をすることになるのでというような話がありましたけれども、これはまさに第三者委員会を基に検察内部、法務省内部の状況がどうであったかという検証をやはり私はしなければ、また同じ運用が繰り返されるのではないかという国民の疑念は払拭できないというふうに思う…
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139佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今御指摘のあった、法制審議会で鴨志田委員が提出した資料ということでありますが、これは恐らく日弁連支援事件などを指摘して、その一定の事件につきまして、言ってみれば激しく争われた事件だということは言えると思うんですけれども、そういうことが今のこの表に載っているということでありまして、実は、それ以外にも様々再審開始の決定事件というのはあるということは前提としてお話ししたいと思います。
お尋ねの過去の再審開始決定に対する不服申立てについての十分な根拠の有無につきましては、検察官において個別の事案ごとに判断してきたものだと思いますので、現時…
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140
和田政宗(参政)
関連してお聞きいたしますけれども、検察官は、この鴨志田委員提出の表の十九件の再審開始決定のうち十七件に即時抗告を申し立てましたけれども、十一件は即時抗告が棄却されている。また、即時抗告が認められた六件のうち三件はその後に再審開始決定が確定をしております。結果的に再審請求手続が長期化しただけであるというふうに言えます。
いまだに再審開始決定が確定していないのは十七件のうち三件にすぎないということは、今申し述べました。そうすると、十七件のうち十四件は結果的に不当な不服申立てがあったと言わざるを得ないのではないか。
法務省、佐藤刑事局長は、より慎重で抑制的…
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- (上の発言)
141佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間もなくからの、昭和三十年代からの話でありますので、そういった数字の中にも、ほかにもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますが。
その上で、個別の事件を、これは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断するのは大変難しいのでありますけれども、それはそれといたしまして、先ほども答弁しましたとおり、こういった、検察官が再審開始決定に対して不服申立てをしたものの、それが棄却されて、御指摘のように、これは時間を使っただけではないかというような指摘がなされているわけでありますので、そういった裁判所の訴訟の運営に関わる事柄でありますので、それを一義的に私どもから評価を申し上げることは難しいのではありますけれども、法務当局としては、今言ったような御指摘を真摯に受け止めて本法律案を策定したつもりでございまして、不服申立てについては原則として禁止して、実効性を担保するための様々な規定を設けているところではございますが、その実効性はあるというようなものを設けているというふうに考えているところでございます。
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和田政宗(参政)
原則として即時抗告はしないということでよろしいんでしょうか。
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143佐佐藤淳法務省刑事局長
ちょっと表現の話になるかもしれませんが、原則禁止されていることを前提に、そのルールに基づいて、十分な根拠があるかを個別の事案ごとに判断することになるだろうということでございます。
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和田政宗(参政)
更に聞きますが、仮に、検察官は十分な根拠があると判断したけれども、裁判所、即時抗告審が十分な根拠がないと判断した場合には、直ちに棄却又は却下されるのかどうか。仮に裁判所が棄却又は却下することにならないというのであれば、これは全く意味がないのではないかと思います。
例えばですけれども、特別抗告の理由は憲法違反と判例違反に限定されております。そうすると、特別抗告の場合には、憲法違反と判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がなければ特別抗告はできないということでよろしいか。仮に、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由があればできるというのであれば、事実…
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