お答えいたします。
目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。それから、御指摘のように、再審請求者側が、再審手続の準備のために、証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございません。
もっとも、一般に、刑事手続の過程で収集される証拠といいますのは、関係者の名誉、プライバシーに踏み込むものでございまして、捜査上の秘密を含み得るものでもございます。これが本来の目的以外に使用されるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るところでございます。そして、これらの弊害は、一たび生じると回復困難なものでございます。
御指摘のような方策、様々御意見があるのは重々承知しておりますけれども、これらを防止するのはなかなか困難でありまして、本法律案においては、目的外使用を一般的に禁止することとしているところでございます。
もっとも、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんし、また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。また、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮して判断することを求めているものでございます。
こうした規定の趣旨等については、周知を図るなどしてまいりたいと考えているところでございます。
116平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
御指摘の問題は、各裁判体の条文の解釈になると言わざるを得ない部分がございます。最高裁事務総局の立場としてはお答えをしかねるところでございます。
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117佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることになると考えているところでございます。
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118
橋本幹彦(国民)
最後に、目的外使用について伺います。
被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。
先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というところを両立する方向で検討できないんでしょうか。
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- (上の発言)
119佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。それから、御指摘のように、再審請求者側が、再審手続の準備のために、証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございません。
もっとも、一般に、刑事手続の過程で収集される証拠といいますのは、関係者の名誉、プライバシーに踏み込むものでございまして、捜査上の秘密を含み得るものでもございます。これが本来の目的以外に使用されるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るところでございます。そして、これらの弊害は、一たび生じると回復困難なものでございます。
御指摘のような方策、様々御意見があるのは重々承知しておりますけれども、これらを防止するのはなかなか困難でありまして、本法律案においては、目的外使用を一般的に禁止することとしているところでございます。
もっとも、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんし、また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。また、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮して判断することを求めているものでございます。
こうした規定の趣旨等については、周知を図るなどしてまいりたいと考えているところでございます。
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橋本幹彦(国民)
最後に、再審の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。本当にそうなんだろうかと。
先日、受刑者支援に携われている片山徒有さんという方からも私はお話を伺いましたが、もちろん、もう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれども、やはり、その根幹には、では本当のことは何だったんだという心情がある、そのように語っていらっしゃいました。そのとおりだと思います。冤罪で受刑されていても、被害者としては全く何のことだかということであって、まず真実が明かされるというところが第一であろうかと思います。
被…
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121井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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122小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
委員長を始め、事務方の皆さん、御対応いただき、時間帯をいただき、ありがとうございました。急な対応ありがとうございました。
今日また質問しますけれども、今日で再審法についての質問は五回目となります。冒頭、通告していない簡単な質問をちょっとさせていただきたいと思います。
質問を繰り返していくと、どうしても各論であったり細かな点が気になっていくわけではありますが、それはなぜかといいますと、かなり難解というか難読な条文でありまして、解釈を問わなければならない部分がありますのでそういう質問が増えている部分がありますが、常に忘れてなら…
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